マンション売却にかかる費用まとめ。相場、手数料や税金など
カテゴリ:マンション売却のお金
投稿日:2020.07.13
マンションの売却にかかる費用をまとめてみました。費用の相場はいくら位か?費用として一番大きい仲介手数料、印紙税や登録免許税などの税金などいろいろな費用があります。
どのような費用があって、それぞれいくら位かかるのか、概算費用をご案内致します。
先日弊社の直接買取で相続したマンションを売却されたお客様にインタビューをさせていただきました。
「相続したマンションを売却しようと考えた時、どんな費用があって、いくら位かかるのかが分からず困った」という趣旨のお話をお聞きしました。手数料など費用がたくさんかかって手取り金額が少なくなってしまうなら、マンションの相続を放棄しようかとお考えになったようです。
このようなお悩みを解決できるよう具体的に費用が概算でいくらかになるかシュミレーションします。
目次
マンション売却にかかる主な費用一覧
項目 | 仲介 | 直接買取 | 費用目安 |
仲介手数料 | 要 | 不要 | 売買金額の3%程度 |
印紙 | 要 | 要 | 5千円~3万円程度 |
抵当権抹消登記 | 該当すれば | 該当すれば | 3~4万円程度 |
住所等変更登記 | 該当すれば | 該当すれば | 3~4万円程度 |
不用品処分 | 必要に応じて | 不要 | 20万円~ |
リフォーム | 必要に応じて | 不要 | 15万円~ |
ハウスクリーニング | 必要に応じて | 不要 | 8.5万円~ |
住宅ローン一括返済 | 該当すれば | 該当すれば | 4~5万円程度 |
引越し | 必要に応じて | 必要に応じて | 11万円~ |
※費用目安は、一般的なファミリータイプの中古マンションの費用概算になります。この後それぞれの費用について詳細を説明していきます。
仲介で売却する場合の費用
費用で一番大きい仲介手数料、契約用印紙代などがかかる
仲介業者(不動産会社)にマンションの売却を依頼したときにかかる費用は、手数料、契約用印紙代など、以下のような費用です。
必ずかかる費用
- 仲介手数料
- 印紙代(売買契約書に貼付)
必要に応じてかかる費用
- 抵当権抹消登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
- 住所・氏名変更登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
- 不用品処分費用
- リフォーム費用、ハウスクリーニング費用
- 住宅ローン一括返済費用
- 引っ越し費用
仲介手数料の概算・計算方法
1.仲介手数料は売買金額の3%+6万円+消費税
仲介手数料とは?
仲介手数料は、売主様が仲介業者にマンションの売却を依頼して、販売活動の結果売買契約が成立した時、仲介業者(イラストでは東京テアトル)に支払う手数料のこと。
仲介手数料は、マンションや一戸建てなど不動産の売却を正式に依頼する仲介業者との間で締結する媒介契約にもとづいて支払います。
媒介契約を締結した時点で支払うのではなく、取引が成立した時点で支払う成功報酬になります。
具体的には、マンションや戸建てなどの不動産が売れて売買契約を締結したときに半額、引き渡し決済をしたときに残りの半額を支払うのが一般的です。
仲介手数料の計算式(売買金額400万円超え)
仲介手数料の計算は、売買金額が400万円を超える場合は以下の計算式で算出します。
例:売買金額3000万円で売却した場合
3000万円×3%+6万円+9.6万円=105.6万円(税込)
|
2.仲介手数料の上限金額計算式
仲介手数料の上限額
不動産会社(仲介業者)に支払う仲介手数料の上限を計算する計算式は下記の通りです。
宅地建物取引業法により、不動産会社(仲介業者)が受け取ることができる仲介手数料の上限額が定められています。
売買金額 | 報酬額(仲介手数料) |
200万円以下の部分 | 取引額(売買金額)の5%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額(売買金額)の4%以内 |
400万円超の部分 | 取引額(売買金額)の3%以内 |
※報酬額には別途消費税がかかります。
仲介手数料上限額の計算例
⚫︎売買金額が3000万円のマンション
- 200万円までの部分:200万円×5%=10万円
- 200万円超400万円までの部分:200万円×4%=8万円
- 400万円超3000万円までの部分:2600万円×3%=78万円
1+2+3=96万円+9.6万円(消費税)=105.6万円(税込)
前項で計算した手数料額と同じ額になりました。売買金額が400万円を超える物件の上限額は、前項の速算式で計算ができます。
マンション売却の仲介手数料。相場は?値引きできる?
売買契約書にかかる費用、契約金額と印紙代
1.契約書に印紙を貼付、消印して納税
不動産売却の売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当するので印紙税が課税されます。
契約書の記載金額(売却価格)によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、消印することで完了します。
2.印紙税の軽減措置と具体的金額
租税特別措置法により、不動産の売買契約書について印紙税の軽減措置が講じられています。平成26年から令和4年3月31日までに作成される契約書が対象になります。
不動産売買契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円超500万以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1000万以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※100万円未満、5億円超は記載を省略しています。
3.通常、売買契約書は2通作成
通常、売買契約書は売主用、買主用の2通作成するので、2通分の印紙が必要になります。売主、買主がそれぞれ1通分を負担します。
仲介業者に正式に売却を依頼するとき締結する媒介契約書には印紙は必要ありません。
登記費用の相場・概算
1.売却時の所有権移転登記費用は誰の負担?
売主は、買主に対し売買代金全額の受領と同時に物件について買主の名義に所有権等の移転登記申請手続きをおこなう必要があります。
2.売主が負担しなければならない登記費用
売主は、買主に対して所有権等の移転時期までにその責任と負担において、買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければなりません、と売買契約書に定められています。
抵当権の抹消登記
従って売却する物件に抵当権等が設定されている時は、「1.抵当権の抹消登記」手続きが必要になります。
住所変更の登記、氏名変更の登記
2.3.の変更登記の申請は義務ではありませんが、売却により買主への所有権の移転登記をする場合には、その前に住所や氏名が変わった変更登記の申請が必要です。
- 抵当権の設定登記がある場合、抵当権の抹消登記費用
- 所有者の登記の住所と現状の住所が異なっている場合、住所変更登記費用
- 所有者の登記の氏名と婚姻(離婚)などで氏名が異なっている場合、氏名変更の登記費用
・登記費用とは、登録免許税という国税と司法書士への報酬を合わせた費用のことをいいます。
▼登記費用についてくわしくはコチラ
マンション売却の登記費用は?内訳や必要書類を解説
3.抵当権の抹消登記費用と概算の見積もり
抹消登記費用の内訳
- 登録免許税(不動産の数(1筆)×1000円)
- 事前調査費用(抹消前登記事項証明書の取得費用600円+報酬)
- 抹消登記完了後登記事項証明書取得費用(取得費600円+報酬)
- 司法書士報酬(一般的なマンションの抹消登記10000〜50000円)
概算の見積もり
下記見積書は、弊社がマンションを購入する時の所有権移転登記申請を多数おこなってくれている「H司法書士事務所」の抵当権抹消登記申請手続の金額です。
見積書
件名 | 件数 | 報酬額 | 登録免許税 |
1番抵当権抹消登記 | 1 | 20,000 | 2,000 |
2番抵当権抹消登記 | 1 | 20,000 | 2,000 |
調査・閲覧料・測量図・建物図面 | 1,000 | 350 | |
謄本・抄本・印鑑証明書・資格証明書 | 1,000 | 600 | |
申請・受領 | 10,000 | ||
小計 | 52,000・・・① | 4,950・・・② | |
その他の費用/郵送代及び交通費 | 2,080 | ||
小計 | 2,080・・・③ | ||
合計(①+②+③) | 59,030・・・④ | ||
消費税(①×10/100) | 4,160・・・⑤ | ||
差引請求額(④+⑤) | 63,190 |
登記費用の相場
登録免許税は、税金(国税)なのでどこの司法書士に登記を依頼しても同じ金額となります。
司法書士に支払う「報酬額」は一律ではありません。上記見積もりにある「報酬額」は抹消登記1件で20,000円となっていますが、この金額は司法書士が任意に決められます。
抵当権の抹消登記の「報酬額」をネットで調べると最低は3,800円という事務所もあり、10,000~20,000円程度が相場のようです。
マンション売却時の抵当権抹消登記。申請のタイミングや手続き
4.住所、氏名の変更登記費用
住所、氏名の変更登記費用の内訳
- 登録免許税(不動産の数(1筆)×1000円)
- 登記記録事前調査費用(登記事項証明書の取得費用600円+報酬)
- 住民票、戸籍の附票、戸籍等の取得費用
- 登記完了後登記事項証明書取得費用(取得費600円+報酬)
- 司法書士報酬(変更登記10000〜50000円)
その他の費用
必要に応じてリフォーム費や不用品処分費がかかる
その他費用例
- リフォーム費用(1部屋クロス、キッチン床の貼りかえ:概算150,000円)
- ハウスクリーニング費用(専有面積60m2前後:概算85,000円)
- 不用品処分費用(専有面積60m2前後:概算200,000〜300,000円)
- 引越(移設)費用(3人世帯:概算11万円)
あまりにも室内が汚かったり、荷物が多くて足の踏み場が無い状態だと、購入を検討するお客様の購入意欲が上がらないということになってしまいます。
このようなことを避けるための対策としてリフォームをしたり、不用品を処分したりということが必要になる場合があります。
どこに依頼する?
大手仲介会社であれば、リフォーム、ハウスクリーニング、引越しなどの提携会社を持っており、割引で利用できるケースもあります。
仲介会社の営業担当者に確認をしてみましょう!
自分で探して依頼した方が安く済むケースもあるので、ネットで検索して店舗などに連絡してみるのもありです。
そのためには1社だけでなく、複数社に聞いて見積もりをしてもらう方が良いでしょう。
マンション売却とリフォーム。費用や必要性を解説
直接買取の場合の費用
1.仲介手数料は不要
仲介会社に販売活動を依頼せず、買主となる東京テアトルにマンションを直接買い取ってもらう場合は、仲介手数料はかかりません。
直接買取ならマンション売却にかかる費用のうち一番大きい仲介手数料を無しにすることができます。結果として仲介手数料が要らない分、手取り金額は多くなります。
2.売買契約書貼付印紙
直接買取でも、仲介と同様、不動産の売買契約書を交わす必要があり、もちろん印紙税も同じように課税されます。
かかる費用も仲介の際と同じとなります。
3.登記費用
登記費用についても、仲介の際とおなじ金額が発生します。
4.その他費用
基本的に、弊社東京テアトルが直接買取をする際には、リフォームなどを含めたその他の費用は必要ありません。
買取ならお部屋そのまま、荷物をそのままで売却が可能なため、部屋の片づけや掃除などの手間や時間がかかりません。
「仲介」と「買取」の費用を比較
1.仲介と買取の費用差はいくら?3000万円で売却のケース
計算の前提条件と費用の比較
- 売却金額:3000万円
- 仲介手数料:売却金額3000万円×3%+6万円+消費税
- 売買契約書印紙代:1千万円超5千万円以下
- 登記:抵当権抹消登記費用(敷地権、抵当権1)
- ローン:りそな銀行(固定金利選択型)の完済手数料
- リフォーム:洋室クロス張り替えとキッチンCFシート張り替え
仲介 | 印紙 | 登記 | ローン | リフォーム | 引越 | 費用計 | |
仲介 | 105.6 | 1.0 | 3.1 | 4.4 | 15.0 | 11.0 | 140.1 |
買取 | 不要 | 1.0 | 3.1 | 4.4 | 不要 | 11.0 | 19.5 |
※売却費用の概算です。振り込み手数料等少額の費用計算は省略しています。
※引越し費用は、概算金額です。
買取の方が費用は低額
買取による売却は、マンション買取業者に直接売却するので仲介手数料が不要です。
リフォームもマンション買取業者が買い取った後に実施するので不要です。
2.手取り金額で比較
一般的には、時間や手間をかけて売る「仲介」の方が「買取」より売却金額は高くなるといわれています。
但し手取り金額で考えると、直接買取は上記のように費用が少なく済むので、手取り金額ではその差は小さくなります。
最終的な手取り金額で比較をして、「仲介での売却」か「直接買取での売却」か正しい選択をしましょう!
3.手持ちの現金を使いたくないなら
直接買取は、仲介による売却に比べ「手数料無し」「リフォームも不要」など、売却にかかる費用が少なく済みます。
手持ちの現金が少ないので売却前の費用負担は極力抑えたいという方には、直接買取がお薦めです。
「仲介」「買取」こんな方にお薦め
1.こんな方にお薦め
仲介、直接買取それぞれの売り方にメリット・デメリットがあります。売主様のご希望やニーズによって、それぞれ下記のような方にお薦めです。
【仲介での売却がお薦めの方】 |
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【直接買取での売却がお薦めの方】 |
|
2.手間もコストと考える方には直接買取がお薦め
マンションを売却する方法には大きく、「不動産会社(仲介会社)に依頼して仲介で売却する」方法と、「不動産会社(マンション買取業者)に直接買い取りしてもらう」方法の2つがあり、それぞれ共通してかかる費用と、仲介の場合にのみ発生する費用があります。
手数料など費用が多くかかりますが、仲介での売却は、不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある、というメリットがあります。
その代わり、時間をかけて販売活動をしなければならない、一から購入検討者を探すので売却完了のスケジュールがたて難い、などのデメリットもあります。
直接買取なら販売活動が無しなので、多数の購入検討者に部屋を見学してもらったり、荷物を片づけたり、不用品の処分をしたりする必要がありません。
見学のために部屋で購入検討者を待つ時間も日程調整の手間も必要ありません。
購入検討者を部屋で待つ時間、荷物の片づけや不用品の処分の手間を費用(コスト)と考えれば、直接買取は仲介に比べてその費用(コスト)は少なく済みます。
仲介、直接買取、それぞれのメリット、デメリットを理解して、正しく売却方法の選択をしてください!
売却後にかかる費用、税金など
マンションの税金としては,マンションを取得した時にかかる不動産取得税(都道府県税)、マンションを所有している時にかかる固定資産税(地方税)などがありますが、ここでは売却した時にかかる税金を解説します。
1.譲渡所得(売却益)が生じると税金がかかる
そのマンションの取得に要した費用(取得費)や、手数料など売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引き利益が出れば課税されます。
この利益のことを「譲渡所得(譲渡による所得)」といいます。
2.譲渡所得(売却益)にかかる税金の種類
所得税と住民税が課税
譲渡所得には所得税(国税)と住民税(地方税)が課税されます。平成25年から令和19年までは復興特別所得税(国税)も課税されます。
譲渡所得は分離課税
譲渡所得も所得の一種なので、所得税と住民税の対象となります。「総合課税」である給与所得や事業所得と異なり、譲渡所得は左記の所得とは切り離して計算する「分離課税」です。
3.譲渡所得の税率
短期譲渡、所有期間5年以下
マンションを売却した年の1月1日の時点で、その所有期間が5年以下の場合の税率は、所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%の計39.63%です。
長期譲渡、所有期間5年超え
マンションを売却した年の1月1日の時点でその所有期間が5年を超える場合の税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の計20.315%です。
税率
期間による区分 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 |
短期譲渡 | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
長期譲渡 | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
4.譲渡所得の税額の計算
譲渡所得金額に上記短期譲渡か長期譲渡いずれかの税率をかけて税額を計算します。
マンション売却の譲渡所得に対する税金は、給与等他の所得と区分して計算する分離課税になります。
マイホームを売った時、節税できる特例や控除
マンション(不動産)を売却して譲渡所得が生じた場合、原則課税されますが、居住用財産(マイホーム)であるなど一定の条件を満たすと特例や控除が受けられます。この特例や控除により税金を節税することができます。
1.居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例
自宅マンション(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3000万円を控除できます。この控除は所有期間の長短には関係なく受けることができます。
下記式のように、収入金額から特別控除をすることで課税譲渡所得金額が減り、税額も減額となります。
2.10年超所有の軽減税率の特例
所有期間が10年を超える自宅マンション(居住用財産)を売ったときは、長期譲渡所得の税額を通常よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
●税率(所得税+住民税)
課税長期譲渡所得金額(=A) | 税率 | 税額 |
6000万円以下 | 14.21%(所得税10.21%+住民税4%) | A×14.21% |
6000万円超 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | (A-6000万円)×20.315%+852.6万円 |
※上記表の所得税には復興特別所得税を含みます。
3.特定居住用財産の買換え特例
居住用財産(自宅マンション)を売却して、代わりに居住用財産を取得する場合、適用要件を満たせば譲渡所得への課税を繰り延べる特例が適用できます。
売却した時点では、譲渡所得に課税されず、買い換えた居住用財産を将来売却するときに繰り延べられます。
購入1000万円
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売却5000万円
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買換え7000万円取得
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売却8000万円
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実際の譲渡益1000万円
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持出額2000万円
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2000万円
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譲渡益4000万円(特例課税繰り延べ)
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4000万円
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課税繰延べ益4000万円
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1000万円
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1000万円
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1000万円
|
1000万円
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1000=購入金額
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5000-1000=譲渡益
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5000+2000=取得
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1000+2000+4000+1000=売却金額
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※簡潔にするために、減価償却や譲渡費用(手数料、印紙等)などは考慮していません。
売却5000万円の譲渡益4000万円への課税は繰延べされます。
将来8000万円で売却した場合に、売却価格8000万円と取得金額7000万円の差額である1000万円の譲渡益(実際の譲渡益)に課税されるのではなく、実際の譲渡益1000万円に課税が繰延べられていた4000万円の譲渡益(課税繰延べ益)を加えた5000万円が、譲渡益として課税されます。
4.居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算、繰越控除
損益通算
自宅マンションを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧自宅マンションの譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときには、一定の要件を満たすものは、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
繰越控除
さらに、損益通算をおこなっても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
5.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算,繰越控除
特例の概要
住宅ローンのある自宅マンションを住宅ローンの残高を下回る価格で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものは、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算をおこなっても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
この特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合でも、適用することができます。
譲渡損失の損益通算限度額
自宅マンションの売買契約日の前日における住宅ローンの残高かから売却価格を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります。
2000万円(売却価格)- 6000万円(購入価格)= △4000万円(譲渡損失金額)
3000万円(ローン残高)- 2000万円(売却価格)= 1000万円(損益通算限度額)
⇒1000万円(特定居住用財産の譲渡損失の金額)= 損益通算できる金額
※簡潔にするために、減価償却などは考慮していません。
上記5つの特例には、記載以外の適用要件があります。詳しくは弊社提携専門家をご紹介致しますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:マンション売却相談センター ☎️0120−900−881
マンション売却にかかる税金はいくら?種類と計算方法
マンション売却にかかる費用まとめ
マンションの売却にかかる費用は?
マンションを売却する時にかかる費用は、仲介業者に支払う仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙代、引越し業者に支払う引っ越し代などです。該当すればかかる費用として、抹消登記や変更登記の費用、ローンの一括返済費用などがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
マンションの売却にかかる手数料はいくら?
マンションの売却にかかる仲介手数料は、マンションの売却価格の3%+6万円+消費税です。
例えば3000万円で売却した場合、仲介業者に支払う仲介手数料の上限額は105.6万円になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
マンションの売却時かかる登記費用は?
マンションの売主が負担しなければならない登記費用は、該当する方だけですが、抵当権の抹消登記費用、住所や氏名の変更登記費用などです。
売主の名義から買主の名義に変更する所有権移転登記の費用は、通常買主の負担となります。登記費用は、登録免許税と司法書士への報酬の合計額になります。
登記費用の相場、概算金額など詳しくはこちらをご確認ください。
マンションを売却した時にかかる税金は?
マンションを売却する時にかかる税金は、印紙税、登録免許税、売却益が生じた場合は所得税、住民税が課税されます。
譲渡所得(売却益)の税率は、所有期間が5年以下の短期譲渡、5年を超える長期譲渡で大きく異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
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