マンション売却にかかる費用まとめ。相場、手数料や税金など
カテゴリ:マンション売却
投稿日:2023.06.06
マンションの売却にかかる費用の相場は、実際にはいくら位なのでしょうか?仲介業者に支払う仲介手数料、そのほかにも印紙税や登録免許税といった税金など、いろいろな費用が発生します。
今回は、マンションの売却にかかる費用をまとめてみました。
どのような費用があって、それぞれいくら位かかるのか、概算費用をご案内いたします。
先日、マンションを弊社に売却されたお客様にインタビューをさせていただきました。
その際に、「相続したマンションを売却しようと考えた時、どんな費用があって、いくら位かかるのかが分からず困った」というお声をいただきました。手数料など費用がたくさんかかって手取り金額が少なくなってしまうなら、マンションを相続放棄しようかとお考えになったようです。
このようなお悩みを解決できるよう、費用が概算でいくらになるのか、具体的にシュミレーションしていきます。
関連記事:マンションを売る方法と注意点、高く売却・早く売却するコツ
- 売買で必ずかかる費用は手数料と印紙
- その他登記費用、リフォーム費用など
- マンション売却費用では手数料が高額
- 仲介手数料は売買金額×3.3%+6.6万円
- マンション売却後の費用、譲渡所得税
目次
マンション売却にかかる費用
マンションを仲介業者に依頼して売却する場合、原則必要になる費用は仲介手数料と契約書に貼付する印紙です。
その他の費用も含めて一覧でご紹介します。
マンション売却の費用概算一覧
マンションを仲介で売却する場合にかかる費用をわかりやすく、
- 必ずかかる費用
- 該当すればかかる費用
- 必要に応じてかかる費用
の3パターンで分け、費用概算をご紹介します。
費用 | ケース | 費用概算 |
仲介手数料 | 必ず | 売買金額3%程度 |
印紙代 | 必ず | 5千~3万円程度 |
抵当権抹消 | 該当すれば | 3~6万円程度 |
住所等変更 | 該当すれば | 3~4万円程度 |
不用品処分 | 必要に応じ | 20万円~ |
リフォーム | 必要に応じ | 15万円~ |
ハウスクリーニング | 必要に応じ | 8.5万円~ |
住宅ローン完済 | 該当すれば | 4~5万円程度 |
引越し | 必要に応じ | 11万円~ |
上記の費用概算は、一般的なファミリータイプの中古マンションを想定しています。この後それぞれの費用について詳細を説明していきます。
マンション売却にかかる費用の詳細
一番大きい費用は仲介手数料
マンションの売却を不動産仲介業者に依頼した時にかかる費用の中で最も高額なのは、仲介業者に支払う仲介手数料です。
必ずかかる費用
もう一度、マンションを仲介で売却するにあたって必ず発生する費用をおさらいしておきましょう。
●仲介手数料
不動産仲介業者は、以下のような業務を行います。これらの対価として仲介手数料を支払います。
- マンションの売却価格の査定
- 広告等の販売活動
- 契約条件の調整、交渉
- 売買契約書等の作成
- 重要事項説明書の作成
- 契約から決済までの事務手続き
マンションや土地など不動産の売却にかかる手数料の計算式や相場は、次項の「マンション売却の手数料相場と計算方法」で詳しく解説をしていきます。
●印紙代
課税文書である売買契約書に規定の金額の印紙を貼付します。
必要に応じてかかる費用
一方、該当すれば、必要に応じてかかる費用の内容は以下の通りです。
●抵当権抹消費用
住宅ローンなどを借りる際に金融機関が抵当権を設定します。その抵当権の登記を抹消する手続きです。
●住所・氏名変更登記費用
転勤による引っ越しでなどで不動産所有者の住所が変わった、結婚などで氏名が変わった場合、法務局で変更登記が必要です。
変更登記はこれまで任意でしたが、令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに、登記申請が義務化されます。
●不用品処分費用
不用品処分には自治体の有料引き取り、不用品回収業者や引っ越し業者の有料処分などがあります。
●リフォーム費用
リフォームは、極端に汚かったり、不衛生でなければ多額の費用をかけて実施する必要はありません。詳しくは下記関連記事を御覧ください。
関連記事:マンション売却にリフォームは必要?費用相場や注意点を解説
●ハウスクリーニング費用
空き家や引っ越し後に売却をする場合、部屋の状態によってはハウスクリーングが有効なことがあります。部屋の第一印象がアップして高く、早く売れる可能性が高まります。
●住宅ローン一括返済費用
住宅ローンを一括で返済する場合、一括返済手数料がかかります。
●引っ越し費用
続いてマンション売却にかかる手数料ついて詳しく解説をしていきます。
マンション売却の手数料相場と計算方法
一般的に、マンション売却にかかる手数料の相場は、これからご紹介する計算式で算出する金額といえます。
マンション売却手数料の計算式
マンション売却の仲介手数料計算は、売買金額が400万円を超える場合、以下の計算式で算出します。
売買金額×3%+6万円+消費税=仲介手数料
マンションの売却にかかる手数料は、銀行振込手数料のような1件当り○○○円という定額ではなく、売買金額の上下によって変動します。マンションの売買金額が高ければ手数料も高額になります。
続いて安いマンションの売却、中価格帯マンションの売却、高額マンションの売却それぞれにかかる手数料をシミュレーションしてみます。
マンション売却手数料をシミュレーション
マンションの売却手数料は、売買金額が高くなればなるほど、高額になります。マンション売却費用に占める割合も大きくなります。
■売買金額1000万円
■売買金額3000万円
■売買金額2億円
マンション売却の手数料といっても、売買金額によってこれだけ幅があります。
マンション売却にかかる手数料の相場といっても、売買金額によって大きく変動するため一定の金額ではないことをご理解いただけましたでしょうか?
実はシミュレーションしてきた仲介手数料は、必ずしも定価というわけではなく、仲介業者が受領できる上限金額です。続いてこの仲介手数料の上限について詳細を解説していきます。
仲介手数料の上限金額計算式
国土交通省で定める仲介手数料上限
宅地建物取引業法により、不動産会社(仲介業者)が受け取ることができる仲介手数料には上限額が定められています。
国土交通省で定める仲介業者が宅地建物の売買などをおこなって受け取ることのできる上限は、下記の計算式の通りです。
売買金額 | 報酬額(仲介手数料) |
200万円以下の部分 | 取引額(売買金額)の5%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額(売買金額)の4%以内 |
400万円超の部分 | 取引額(売買金額)の3%以内 |
続いて上記国土交通省で定める計算式を使って仲介手数料の上限を計算してみます。
マンション売却、仲介手数料の上限例
マンションなど不動産売却の仲介手数料上限を国土交通省の計算式を使って計算してみます。
⚫︎売買金額が3000万円のマンション
1.200万円以下の部分
200万円×5%=10万円
2.200万円超400万円以下の部分
200万円×4%=8万円
3.400万円超3000万円までの部分
2600万円×3%=78万円
1+2+3=96万円+9.6万円(消費税)=105.6万円(税込)
国土交通省の計算式による仲介手数料上限と前項の計算式で計算した手数料は同じ額になりました。
売買金額が400万円を超える物件の上限額であれば、前項でご紹介した速算式の方が簡単に計算ができます。
マンション売却手数料の相場
現状個人間の売買仲介におけるマンション売却手数料の相場は、ご紹介してきた仲介手数料の上限金額とされるケースが多いようです。
一方で大手仲介業者に対抗するために、仲介手数料を定額、値引き、条件が揃うと仲介手数料無料になる不動産仲介業者もあります。
▼仲介手数料の定額制、値引きなどについて更に詳しくはコチラ
マンション売却手数料の支払い時期
マンション売却の手数料は、売主様が仲介業者にマンションの売却を依頼して、販売活動の結果売買契約が成立した時、仲介業者に支払います。
仲介手数料は、マンションや一戸建てなど不動産の売却を正式に依頼する際に、仲介業者と締結する媒介契約にもとづいて支払います。
媒介契約を締結した時点で支払うのではなく、取引が成立した時点で支払う成功報酬になります。
続いてマンションなど不動産の売買契約書にかかる費用を解説していきます。
東京テアトルは、中古マンションの高値買取に自信があります。
- ・最短5日、期限までに確実に現金化可能
- ・不要な家具はそのままで手軽に売却
- ・売却後のトラブルの心配ゼロ
マンションの買取なら東京テアトルまでご相談ください!
売買契約書にかかる費用、契約金額と印紙代
仲介手数料の計算方法がわかったところで、続いて売買契約書にかかる費用について以下の3つのポイントでご紹介いたします。
- 契約書に印紙を貼付、消印して納税
- 印紙税の軽減措置と具体的金額
- 通常、売買契約書は2通作成
一つずつ、詳しく見ていきましょう。
1.契約書に印紙を貼付、消印して納税
不動産売却の売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当するので印紙税が課税されます。
契約書の記載金額(売却価格)によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、消印することで完了します。
2.印紙税の軽減措置と具体的金額
租税特別措置法により、不動産の売買契約書について印紙税の軽減措置が講じられています。平成26年から令和6年3月31日までに作成される契約書が対象になります。
不動産売買契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円超500万以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1000万以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※100万円未満、5億円超は記載を省略しています。
3.通常、売買契約書は2通作成
通常、売買契約書は売主用、買主用の2通作成するので、2通分の印紙が必要になります。売主、買主がそれぞれ1通分を負担します。
仲介業者に正式に売却を依頼するときに締結する「媒介契約書」に印紙は必要ありません。
登記費用の相場・概算
続いて、マンション売却時の登記にかかる費用の相場と概算についてご紹介いたします。
- 所有権移転登記費用
- 売主が負担する登記費用
- 抵当権の抹消登記費用
- 住所、氏名の変更登記費用
4つのポイントで詳しく解説していきます。
1.売却時の所有権移転登記費用
売主は買主に対して、売買代金全額の受領と同時に物件の名義を買主に変更させるため、所有権等の移転登記申請手続きを行う必要があります。
2.売却時に売主が負担する登記費用
一方売主は、買主に対して所有権等の移転時期までにその責任と負担において、買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければなりません。これは、売買契約書に定められている内容です。
前述しましたが売主が行う必要がある登記、手続きは以下の通りです。
- 抵当権の登記抹消手続き
- 住所変更登記
- 氏名変更登記
▼登記費用についてくわしくはコチラ
マンション売却の登記費用は?内訳や必要書類を解説
3.抵当権の抹消登記費用と概算の見積もり
抹消登記費用の内訳
一般的なマンションの抹消登記費用の内訳は以下の通りです。
- 登録免許税(不動産の数(1筆)×1000円)
- 事前調査費用(抹消前登記事項証明書の取得費用600円+報酬)
- 抹消登記完了後登記事項証明書取得費用(取得費600円+報酬)
- 司法書士報酬(一般的なマンションの抹消登記10000〜50000円)
概算の見積もり
マンション売却時にかかる上記内訳の抵当権抹消登記費用は63,190円です。
見積書(弊社提携司法書士事務所)
件名 | 件数 | 報酬額 | 登録免許税 |
1番抵当権抹消登記 | 1 | 20,000 | 2,000 |
2番抵当権抹消登記 | 1 | 20,000 | 2,000 |
調査・閲覧料・測量図・建物図面 | 1,000 | 350 | |
謄本・抄本・印鑑証明書・資格証明書 | 1,000 | 600 | |
申請・受領 | 10,000 | ||
小計 | 52,000・・・① | 4,950・・・② | |
その他の費用/郵送代及び交通費 | 2,080 | ||
小計 | 2,080・・・③ | ||
合計(①+②+③) | 59,030・・・④ | ||
消費税(①×10/100) | 4,160・・・⑤ | ||
差引請求額(④+⑤) | 63,190 |
登記費用の相場
登録免許税は、税金(国税)なのでどこの司法書士に登記を依頼しても同じ金額となります。
しかし、司法書士に支払う「報酬額」は一律ではありません。上記見積もりにある「報酬額」は抹消登記1件で20,000円となっていますが、この金額は司法書士が任意に決められます。
抵当権の抹消登記の「報酬額」をネットで調べると最低は3,800円という事務所もあり、10,000~20,000円程度が相場のようです。
▼抵当権抹消について詳しくはコチラ
4.住所、氏名の変更登記費用
住所、氏名の変更登記費用の内訳
売主の住所や指名が変わった場合に行う変更登記費用の内訳は以下の通りです。
- 登録免許税(不動産の数(1筆)×1000円)
- 登記記録事前調査費用(登記事項証明書の取得費用600円+報酬)
- 住民票、戸籍の附票、戸籍等の取得費用
- 登記完了後登記事項証明書取得費用(取得費600円+報酬)
- 司法書士報酬(変更登記10000〜50000円)
続いて必要に応じてかかってくるマンション売却のその他費用について解説をしていきます。
マンション売却、その他費用
ここまで、仲介手数料・契約書にかかる費用・登記費用をご紹介してきましたが、マンション売却では状況に応じて「その他の費用」も発生します。
その他の費用の詳細も詳しく見ていきましょう。
マンション売却、その他費用の概算金額
その他費用例
その他の費用の例として、以下のような内容が挙げられます。
記載程度の内容で概算で545,000円~645,000円の費用がかかります。
■不用品処分費用例
専有面積60m2前後:概算200,000〜300,000円
■リフォーム費用例
1部屋クロス、キッチン床の貼りかえ:概算150,000円
■ハウスクリーニング費用例
専有面積60m2前後:概算85,000円
■引っ越し(移設)費用例
3人世帯:概算110,000円
マンションの室内があまりにも汚かったり、荷物が多くて足の踏み場が無い状態だと、購入を検討するお客様の購入意欲が上がらなくなってしまいます。
このようなことを避けるための対策としてリフォームをしたり、不用品を処分したりという対応が必要になる場合があります。
▼リフォーム費用について詳しくはコチラ
直接買取の場合の費用
ここまでは仲介でマンションを売却するケースでご紹介いたしましたが、直接買取の場合の費用についても比較してみましょう。
- 仲介手数料は不要
- 売買契約書貼付印紙
- 登記費用
- その他費用
弊社「東京テアトル」の直接買取をご利用いただいた場合の各費用について、解説していきます。
1.仲介手数料は不要
仲介会社に販売活動を依頼せず、買主となる東京テアトルがマンションを直接買い取る場合は、仲介手数料はかかりません。
直接買取なら、マンション売却にかかる費用の中で最も高額な仲介手数料を無しにすることができます。
仲介手数料がかからない分、結果として手取り金額は多くなります。
2.売買契約書貼付印紙
直接買取でも、仲介と同様、不動産の売買契約書を交わす必要があり、もちろん印紙税も同じように課税されます。
かかる費用も仲介の際と同じとなります。
3.登記費用
登記費用についても、仲介の際とおなじ金額が発生します。
4.その他費用
基本的に、弊社東京テアトルが直接買取をする際には、リフォームなどを含めたその他の費用は必要ありません。
買取ならお部屋そのまま、荷物をそのままで売却が可能なため、部屋の片づけや掃除などの手間や時間がかかりません。
「仲介」と「買取」の費用を比較
仲介で売却をした場合と買取で売却をした場合で、かかる費用がどれだけ異なるのか比較していきます。
1.仲介と買取の費用差はいくら?3000万円で売却のケース
計算の前提条件と費用の比較
計算の前提条件は以下です。
- 売却金額:3000万円
- 仲介手数料:売却金額3000万円×3%+6万円+消費税
- 売買契約書印紙代:1千万円超5千万円以下
- 登記:抵当権抹消登記費用(敷地権、抵当権1)
- ローン:りそな銀行(固定金利選択型)の完済手数料
- リフォーム:洋室クロス張り替えとキッチンCFシート張り替え
同じ条件での、仲介と買取の費用差は以下の通りです。
仲介 | 印紙 | 登記 | ローン | リフォーム | 引越 | 費用計 | |
仲介 | 105.6 | 1.0 | 3.1 | 4.4 | 15.0 | 11.0 | 140.1 |
買取 | 不要 | 1.0 | 3.1 | 4.4 | 不要 | 11.0 | 19.5 |
※売却費用の概算です。振り込み手数料等少額の費用計算は省略しています。
※引越し費用は、概算金額です。
買取の方が費用は低額
買取による売却なら、マンション買取業者に直接売却するので仲介手数料がかかりません。リフォームも、マンション買取業者が買い取った後に実施するので不要です。
よって、上記表の通り、買取でかかる費用は仲介でかかる費用と比べて低額で済みます。
2.手取り金額で比較
一般的には、時間や手間をかけて売る「仲介」の方が「買取」より売却金額は高くなるといわれています。
ただし手取り金額で考えると、直接買取は上記のように費用が少なく済むので、その差は小さくなります。
最終的な手取り金額で比較をして、「仲介での売却」か「直接買取での売却」か正しい選択をしましょう!
3.手持ちの現金を使いたくないなら
直接買取は、仲介による売却に比べ「手数料無し」「リフォームも不要」など、売却にかかる費用が少なく済みます。
手持ちの現金が少ないので売却前の費用負担は極力抑えたいという方には、直接買取がおすすめです。
「仲介」「買取」こんな方におすすめ
1.こんな方におすすめ
仲介、直接買取それぞれの売り方にメリット・デメリットがあります。売主様のご希望やニーズによって、仲介での売却がおすすめの方と買取での売却がおすすめの方の特徴をまとめました。
【仲介での売却がおすすめの方】 |
|
【直接買取での売却がおすすめの方】 |
|
2.手間もコストと考える方には直接買取がおすすめ
仲介での売却には手数料など費用が多くかかりますが、不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある、というメリットがあります。
その代わり、時間をかけて販売活動をしなければならない、一から購入検討者を探すので売却完了のスケジュールがたて難い、などのデメリットもあります。
直接買取なら販売活動が無しなので、多数の購入検討者に部屋を見学してもらったり、荷物を片づけたり、不用品の処分をしたりする必要がありません。
見学のために部屋で購入検討者を待つ時間も日程調整の手間も必要ありません。
購入検討者を部屋で待つ時間、荷物の片づけや不用品の処分の手間もコストと考えれば、直接買取は仲介に比べてそのコストは少なく済みます。
仲介と直接買取、それぞれのメリット・デメリットを理解して、正しく売却方法の選択をしてください!
マンション売却後にかかる費用、税金など
マンションの税金には、マンションを取得した時にかかる不動産取得税(都道府県税)、マンションを所有している時にかかる固定資産税(地方税)などがあります。
マンションを売却した後にかかる税金について、4つのポイントで詳しく解説します。
- 譲渡所得(売却益)が生じると税金がかかる
- 譲渡所得(売却益)にかかる税金の種類
- 譲渡所得の税率
- 譲渡所得の税額の計算
それぞれの税率や計算方法を見ていきましょう。
1.譲渡所得(売却益)が生じると税金がかかる
マンションを売った場合、売却金額そのものに課税されるのではありません。
マンションの取得に要した費用(取得費)や、手数料など売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引きし、利益が出れば課税されます。
この利益のことを「譲渡所得(譲渡による所得)」といいます。
2.譲渡所得(売却益)にかかる税金の種類
所得税と住民税が課税
譲渡所得には所得税(国税)と住民税(地方税)が課税されます。平成25年から令和19年までは復興特別所得税(国税)も課税されます。これらが譲渡所得税です。
譲渡所得は分離課税
譲渡所得も所得の一種なので、所得税と住民税の対象となります。「総合課税」である給与所得や事業所得と異なり、譲渡所得は左記の所得とは切り離して計算する「分離課税」です。
3.譲渡所得の税率
短期譲渡、所有期間5年以下
マンションを売却した年の1月1日の時点で、その所有期間が5年以下の場合の税率は、所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%の計39.63%です。
長期譲渡、所有期間5年超え
マンションを売却した年の1月1日の時点でその所有期間が5年を超える場合の税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の計20.315%です。
上記の税率をまとめると、以下の表の通りになります。
期間による区分 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 |
短期譲渡 | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
長期譲渡 | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
4.譲渡所得の税額の計算
譲渡所得金額に上記短期譲渡か長期譲渡いずれかの税率をかけて税額を計算します。
譲渡所得×税率=税額
マンション売却の譲渡所得に対する税金は、給与等他の所得と区分して計算する分離課税になります。
マイホームを売った時、節税できる特例や控除
マンション(不動産)を売却して譲渡所得が生じた場合、原則課税されますが、居住用財産(マイホーム)であるといった一定の条件を満たすと特例や控除が受けられます。
この特例や控除によって、税金を節税することができます。
- 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例
- 10年超所有の軽減税率の特例
- 特定居住用財産の買換え特例
- 居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算、繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算、繰越控除
5つの特例について、詳しく解説いたします。
1.居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例
自宅マンション(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3000万円を控除できます。
この控除は所有期間の長短には関係なく受けることができます。
下記式のように、収入金額から特別控除をすることで課税譲渡所得金額が減り、税額も減額となります。
2.10年超所有の軽減税率の特例
所有期間が10年を超える自宅マンション(居住用財産)を売ったときは、長期譲渡所得の税額を通常よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
●税率(所得税+住民税)
課税長期譲渡所得金額(=A) | 税率 | 税額 |
6000万円以下 | 14.21%(所得税10.21%+住民税4%) | A×14.21% |
6000万円超 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | (A-6000万円)×20.315%+852.6万円 |
※上記表の所得税には復興特別所得税を含みます。
3.特定居住用財産の買換え特例
居住用財産(自宅マンション)を売却して、代わりに居住用財産を取得する場合、適用要件を満たせば譲渡所得への課税を繰り延べる特例が適用できます。
売却した時点では、譲渡所得に課税されず、買い換えた居住用財産を将来売却するときに繰り延べられます。
購入1000万円
|
売却5000万円
|
買換え7000万円取得
|
売却8000万円
|
実際の譲渡益1000万円
|
|||
持出額2000万円
|
2000万円
|
||
譲渡益4000万円(特例課税繰り延べ)
|
4000万円
|
課税繰延べ益4000万円
|
|
1000万円
|
1000万円
|
1000万円
|
1000万円
|
1000=購入金額
|
5000-1000=譲渡益
|
5000+2000=取得
|
1000+2000+4000+1000=売却金額
|
※簡潔にするために、減価償却や譲渡費用(手数料、印紙等)などは考慮していません。
上記の通り、売却5000万円の譲渡益4000万円への課税は繰延べされます。
将来8000万円で売却した場合に、売却価格8000万円と取得金額7000万円の差額である1000万円の譲渡益(実際の譲渡益)に課税されるのではなく、実際の譲渡益1000万円に課税が繰延べられていた4000万円の譲渡益(課税繰延べ益)を加えた5000万円が、譲渡益として課税されます。
4.居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算、繰越控除
損益通算
自宅マンションを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧自宅マンションの譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときには、一定の要件を満たすものは、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
繰越控除
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
5.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算、繰越控除
特例の概要
住宅ローンのある自宅マンションを住宅ローンの残高を下回る価格で売却して損失(譲渡損失)が生じたとき、一定の要件を満たすものは、譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
この特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合でも、適用することができます。
譲渡損失の損益通算限度額
自宅マンションの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価格を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります。
2000万円(売却価格)- 6000万円(購入価格)= △4000万円(譲渡損失金額)
3000万円(ローン残高)- 2000万円(売却価格)= 1000万円(損益通算限度額)
⇒1000万円(特定居住用財産の譲渡損失の金額)= 損益通算できる金額
※簡潔にするために、減価償却などは考慮していません。
お問い合わせ先:マンション売却相談センター ☎️0120−900−881
▼税金などの費用についてくわしくはコチラ
マンション売却にかかる税金はいくら?種類と計算方法
マンション売却にかかる費用まとめ
最後に、この記事でご紹介した、マンション売却にかかる費用に関する内容をまとめていきます。
マンションの売却にかかる費用は?
マンションを売却する時にかかる費用は、仲介業者に支払う仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙代、引越し業者に支払う引っ越し代などです。該当すればかかる費用として、抹消登記や変更登記の費用、ローンの一括返済費用などがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
マンションの売却にかかる手数料はいくら?
マンションの売却にかかる仲介手数料は、マンションの売却価格の3%+6万円+消費税です。
例えば3000万円で売却した場合、仲介業者に支払う仲介手数料の上限額は105.6万円になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
マンションの売却時かかる登記費用は?
マンションの売主が負担しなければならない登記費用は、該当する方だけですが、抵当権の抹消登記費用、住所や氏名の変更登記費用などです。
売主の名義から買主の名義に変更する所有権移転登記の費用は、通常買主の負担となります。登記費用は、登録免許税と司法書士への報酬の合計額になります。
登記費用の相場、概算金額など詳しくはこちらをご確認ください。
マンションを売却した時にかかる税金は?
マンションを売却する時にかかる税金は、印紙税、登録免許税、売却益が生じた場合は所得税、住民税が課税されます。
譲渡所得(売却益)の税率は、所有期間が5年以下の短期譲渡、5年を超える長期譲渡で大きく異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
本サイトの記事でマンション売買の流れやコツを掴んでいただき、円滑で安心なお取引の一助となれば幸いです。 |