マンション売却で必要な書類、何を誰が用意していつ使う?

カテゴリ:マンション売却
投稿日:2025.01.10

マンション売却で必要な書類、何を誰が用意していつ使う?

マンションなどの不動産売却には、様々な手続きに用いる必要書類があります。

事前に仲介の不動産会社が説明してくれますが、中にはすぐに入手できないものもあり、前もって確認しておくに越したことはありません。

ここでは、マンションなどの不動産売却の際に必要となる書類を、売却の流れに沿って紹介したのち、必要書類の詳細について解説します。

事前にどのような書類を誰が用意すべきでいつ必要なのかを知っておけば、準備をスムーズに進めることができるでしょう。

後半では、相続時において追加で必要な書類をご説明し、さらにマンション売却後の確定申告において必要な書類についてもご説明します。

この記事でわかること
  1. 売主以外が用意できる書類の取得については仲介会社や司法書士に要相談
  2. ほとんどの書類が再発行可能、再発行不可の書類でも代替手段あり
  3. 印鑑登録証明書は発行日が引渡し日から3か月以内のものが必要
  4. マンション購入時の売買契約書は確定申告で取得費の証拠となる

目次

マンション売却の流れで必要書類を使う時

ここでは、マンションなどの不動産売却の流れをご確認頂きます。

  • 不動産売却相談・査定依頼
  • 不動産媒介契約
  • 不動産売却活動
  • 不動産売買契約
  • 不動産売買決済・引渡し
  • 確定申告

上記の流れのなかで必要書類を使うのはどんなときなのかをご覧ください。

不動産売却相談・査定依頼

マンションの売却を検討していることを、できれば複数の不動産会社に連絡して、マンション売却の査定をしてもらい、比較検討してみましょう。

具体的なスケジュールや価格などの希望があれば伝え、各社の対応も比べるなかで、信頼できる担当者かどうかを見極めることがスムーズな売却のために重要です。

※この時点での必要書類は特にありません。

関連記事:マンション売却査定のおすすめ15選|依頼と準備の注意点も解説

不動産媒介契約の時に必要な書類一覧

提示された売り出し価格や販売スケジュールなどに納得でき、仲介を依頼する不動産会社が決まれば、その不動産会社と媒介契約を締結します。

媒介契約にも専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類がありますので、下記関連記事をご覧いただきつつ、どの媒介契約にするかをご検討ください。

※この時点での必要書類一覧は以下の通りです。

  • 登記済権利証(登記識別情報通知書)
  • 本人確認書類(身分証明書)
  • 間取り図
  • 購入時のパンフレット、販売図面
  • 建物図面、各階平面図、地積測量図、地図(14条地図)または公図
  • 管理規約・使用細則、長期修繕計画書、総会議事録
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 償還表(ローン残高証明書:ローン残債がある場合)
  • 代理人への委任状と売主本人の印鑑登録証明書(代理人をたてる場合)

 上記の各必要書類の詳細は、次章にて解説いたします。

関連記事:一般媒介と専任媒介どっちを選ぶ?違いやメリット、割合を比較

不動産売却活動

媒介契約をした不動産会社は、売却する物件の情報を、国土交通大臣が指定する不動産流通機構に登録するとともに、インターネットサイトやチラシ等にも掲載し、売却活動を行います。

もし内覧を希望する購入検討者がいれば、お部屋を案内する必要があります。

※この時点での必要書類は特にありません。

不動産売買契約の時に売主が必要な書類一覧

売却活動の結果、購入の申込が入り、契約条件の合意ができれば、いよいよ売買契約の締結です。 

仲介する不動産会社の営業マンが、管理会社や役所などに資料の請求、ヒアリング調査をして売買契約書などの作成をしてくれます。売主は、作成に必要となる下記の書類、資料を用意する必要があります。

物件や取引条件に関する重要事項の説明を宅地建物取引士が買主に行い、売買契約が成立したら、買主は売主に手付金を支払います。

一方売主は、仲介会社に仲介手数料の半金を支払います。つまり、売主は売買金額の3%+6万円+消費税の半金が必要になります。残りの半金は、残代金決済日(引渡日)に支払います。

※この時点での必要書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(身分証明書)
  • 印鑑登録証明書および実印
  • 間取り図
  • 建物図面、各階平面図、地積測量図、地図(14条地図)または公図
  • 管理規約・使用細則、長期修繕計画書、総会議事録
  • 固定資産評価証明書
  • 償還表(ローン残高証明書:ローン残債がある場合)
  • 代理人への委任状と売主本人の印鑑登録証明書(代理人をたてる場合)

上記の各必要書類の詳細は、次章にて解説いたします。

不動産売買決済・引渡しの時に必要な書類一覧

ご自宅の場合、不動産売買決済・引渡しの前日までには引っ越しを済ませていなければなりませんし、所有期間内の管理費等やその他公共料金などの支払いも済ませておく必要があります。

決済日当日では、残りの売買代金を受領するとともに、固定資産税・都市計画税や管理費等を清算します。

また、残りの仲介手数料や登記手続きを行う司法書士への報酬などを支払い、鍵や関係書類の引渡しを行えば、物件の引渡しが完了します。

※この時点での必要書類は以下の通りです。

  • 登記済権利証(登記識別情報通知書)
  • 本人確認書類(身分証明書)
  • 印鑑登録証明書および実印
  • 間取り図
  • 建物図面、各階平面図、地積測量図、地図(14条地図)または公図
  • 購入時のパンフレット、販売図面
  • 管理規約・使用細則、長期修繕計画書、総会議事録
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 固定資産評価証明書
  • 預金通帳などの銀行口座書類
  • 償還表(ローン残高証明書:ローン残債がある場合)
  • 借入先からの登記原因証明情報(ローン残債がある場合)
  • 借入先からの委任状(ローン残債がある場合)
  • 借入先からの登記済権利証(登記識別情報通知書:ローン残債がある場合)
  • 住民票の写しまたは戸籍の附票(登記されている住所と現住所が異なる場合)

上記の各必要書類の詳細は、次章にて解説いたします。

確定申告の時に必要な書類一覧

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金額を計算して、管轄税務署に申告・納税する手続きのことです。

基本的には不動産を売却(譲渡)した年の翌年2月16日から3月15日の期間に行います。

※この時点での必要書類は以下の通りです。

  • 申告書第一表、第二表及び申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 譲渡時の書類
  • 売却したマンションの登記簿謄本(全部事項証明書)

上記の各必要書類の詳細は、後半にて解説いたします。

次章では、マンション売却の必要書類について詳しく解説していきます。

マンション等の不動産売却で必要な書類

マンション売却において必要な書類には、売主に関する書類、査定の根拠となる物件情報書類、不動産売買取引における金銭授受や税金に関する書類があります。

ここではまず、マンションなど不動産売却の一般的なケースで使用する必要書類を、

  • 誰が「用意」するのか
  • 必要なときは「いつ」なのか
  • 再発行」できるかどうか

という項目を加えて詳しくまとめましたので、ぜひご確認ください。

登記済権利証(登記識別情報通知書)

 用意  → 売主
 いつ  → 媒介契約、決済引渡
 再発行 → 可

 

マンション等の不動産売却で必要な書類|登記済権利証(登記識別情報通知書:見本)

権利書は俗称で、かつては登記済権利証と呼ばれていました。

登記識別情報通知書は、この書類に記載されている名義人がその不動産の所有者であることを証明するための「12桁の英数字」がシールなどで密封されている書類です。マンション購入の際に取得しているはずです。

マンションの売買に必要になりますので、保管場所の確認をしておくことをおすすめします。

媒介契約の際は、当該物件の所有者であることの証明書類として、封がしてある状態のまま、不動産仲介会社に提示します。

決済引き渡しの際は、司法書士に渡して、所有権移転登記申請手続きを行ってもらうために必要です。

登記識別情報通知書は重要書類のため、記載されている情報は誰にも見られないようになっています。

以前は「シール方式」でしたが、現在は袋とじのような「折込方式」になりました。

情報を厳重に管理するためにも、司法書士が所有権移転登記申請に使用するときまでは開けずに、大切に保管してください。

再発行されない書類ですが、例えば「マンションを売却したいが書類がどこにあるか誰もわからない」といった場合でも、司法書士が確認して証明書を作成することで登記申請手続きを行うことができます。

紛失している可能性が高い時は、早めに不動産仲介会社の営業マンに相談しましょう。

出典:法務省|登記識別情報通知書の様式の変更等について

本人確認書類(身分証明書)

 用意  → 売主
 いつ  → 媒介契約、売買契約、決済引渡
 再発行 → 可

 

マンション等の不動産売却で必要な書類|本人確認書類(身分証明書|運転免許証:見本)
出典:警察庁|運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について

売主の本人確認に必要な書類となります。

最も用いられているのは顔写真が載っている運転免許証です。

ただし運転免許証が無い場合でもパスポートやマイナンバーカード、健康保険証で問題ありません。

なお顔写真のあるものは一点、保険証等の顔写真のないものは二点以上必要です。

また、注意点として、共有持分がある場合は共有者全員の身分証明書が必要になります。

代理人によるマンション売却の場合は、代理人の本人確認書類も必要になります。

再発行は可能ですが、取得場所が遠距離だったり発行に時間がかかったりする場合もあります。もし手持ちの本人確認書類に不安があれば、早めに仲介業者に相談しましょう。

登記簿謄本(全部事項証明書)

 用意  → 売主または仲介業者
 いつ  → 媒介契約
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|登記簿謄本(全部事項証明書:見本)

登記簿謄本(全部事項証明書)は登記簿の写しの事で、不動産の登記情報が詳細に記載されている書類です。

自分の所有権を証明するとともに、登記情報の確認書類として媒介契約時に仲介会社に提示します。

マンション購入の際に権利関係を証明する書類として取得しているはずですが、万が一手元に無い場合は仲介業者が取得してくれるケースもありますので、相談してみてください。

登記簿謄本(全部事項証明書)は法務局で申請すれば発行してもらえますが、発行の際には家屋番号が必要となります。

家屋番号は固定資産税・都市計画税納税通知書など、必要書類に記載されているのでチェックしておきましょう。

印鑑登録証明書および実印

 用意  → 売主
 いつ  → 売買契約、決済引渡
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|印鑑登録証明書および実印

印鑑は、「実印が必要」と説明している記事が多いですが、売買契約書への押印については、実印でなく認印でも問題ありません。

実印と印鑑登録証明書(印鑑証明書)は、登記書類の署名、捺印で使用するので、決済引き渡し時には必要となります。

印鑑登録証明書は役場や、最近ではコンビニなどでも発行できるところがあります。

発行日が決済引き渡し日(所有権移転登記申請日)から3か月以内のものが必要となりますのでご注意ください。

間取り図

 用意  → 売主または仲介業者
 いつ  → 媒介契約・売買契約・決済引渡
 再発行 → 場合により可
マンション等の不動産売却で必要な書類|間取り図

間取り図は建物の室内がそれぞれどれくらいの広さなのか、設備の位置はどうなっているかを知るために必要です。

仲介業者は間取り図の情報を基に販売図面を作成します。売買契約時では重要事項説明の補助資料、決済引き渡しの際には引き渡す書類の一部となります。

マンションを購入した際に取得しているはずですが、万が一手元にない場合でも、仲介業者や管理会社から取得できる可能性がありますので、まずは仲介業者に相談しましょう。

購入時のパンフレット、販売図面

 用意  → 売主または仲介業者
 いつ  → 媒介契約、決済引渡
 再発行 → 場合により可
マンション等の不動産売却で必要な書類|購入時のパンフレット、販売図面|販売図面

マンションの共用部分、専有部分のスペックといった間取り図だけではわからない情報を仲介業者が確認することができます。

販売図面は、チラシを作成する時の参考になります。

建物図面と各階平面図

 用意  → 売主または仲介業者
 いつ  → 媒介契約、売買契約、決済引渡
 再発行 → 場合により可
マンション等の不動産売却で必要な書類|建物図面と各階平面図

万が一紛失してしまった場合は、管理会社に連絡して再発行してもらう方法があります。

建物図面、各階平面図、地積測量図、地図(14条地図)または公図といったこれらの図面は、媒介契約時に確認書類として仲介業者に提示します。

また、売買契約時では重要事項説明の補助資料、決済引き渡しの際には引き渡す書類の一部となります。

建物図面は建物の一階(地上の最低階)の形状および敷地との位置関係を示しています。

各階平面図は各階の形状を示し、床面積および求積方法を記載した図面です。

地積測量図

 用意  → 売主または仲介業者
 いつ  → 媒介契約、売買契約、決済引渡
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|地積測量図

地積測量図は土地の測量結果を示している図面で、その建物がいったいどういった土地に建てられているかを知るために必要となります。

公図(地図に準ずる図面)

 用意  → 売主または仲介業者
 いつ  → 媒介契約、売買契約、決済引渡
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|公図(地図に準ずる図面)

地図(14条地図)は国の事業として地籍調査を実施し、立会いや測量を行って作製された高精度な図面で、不動産登記法第14条に定められています。

この14条地図ができあがるまで「地図に準ずる図面(14条地図に準ずる図面)」として、備え付けられた旧公図を元に再製された地図がいわゆる公図です。

それぞれの図面はマンションを購入した際に取得しているはずですが、万が一手元に無い場合は仲介業者が取得してくれるケースもありますので、相談しましょう。

管理規約・使用細則、長期修繕計画書、総会議事録

 用意  → 売主
 いつ  → 媒介契約・売買契約・決済引渡
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|管理規約集(表紙)

管理規約・使用細則は、マンションに住む際のルールが記載されている書類です。

マンションへ入居する際、マンションの長期修繕計画書とともに、管理会社から冊子として手渡されているはずです。

総会議事録も総会が終わってしばらく後に配布されます。

媒介契約時には、確認書類として仲介業者に提示し、売買契約時では重要事項説明の補助資料となります。

決済引き渡しの際には精算する管理費および修繕積立金の確認資料、また引き渡す書類の一部となります。

万が一紛失してしまった場合は、管理会社に連絡して再発行してもらいましょう。

固定資産税・都市計画税納税通知書

 用意  → 売主
 いつ  → 媒介契約・決済引渡
 再発行 → 不可(代替手段有)
マンション等の不動産売却で必要な書類|固定資産税・都市計画税納税通知書

固定資産税・都市計画税納税通知書は、固定資産税・都市計画税を支払ってもらうことを通知する書類です。

1月1日時点で固定資産税台帳に登録されている人=マンションの所有者に、5〜6月頃に送られてきます。

この書類をもとにして、決済引き渡し時に清算する「売主と買主双方の固定資産税・都市計画税の負担する額」を算出してもらいます。

売買契約書では公租公課の起算日を1月1日と定めており、決済引き渡し日の前日までの分を売主の負担、決済引き渡し日以降の分を買主の負担として、決済引き渡し日に清算します。

媒介契約締結時に仲介業者へ最新の書類を提示しましょう。

再発行されない書類ですが、万が一紛失した場合は、代わりの書類として名寄帳を取得するといった方法もあります。仲介業者に相談してみましょう。

固定資産評価証明書

 用意  → 売主または仲介業者
 いつ  → 売買契約・決済引渡
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、売却するマンションの土地及び建物の価値を証明する書類です。所有権移転登記申請にかかる登録免許税額の算出のため、売買契約時に必要となり、決済引き渡し時には司法書士に渡す書類です。

役所で取得できますが、媒介契約書や売主の委任状があれば仲介業者も取得可能ですので相談してみて下さい。

預金通帳などの銀行口座書類

 用意  → 売主
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → -
マンション等の不動産売却で必要な書類|預金通帳(見本)

決済引き渡し時には、売却価格から手付金を差し引いた残代金および固定資産税等の精算金を、指定口座に振り込んでもらいます。

この際に銀行口座情報を振込先として提示する必要があります。

預金通帳などの銀行口座書類に記載されている

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座の種類
  • 口座番号

を複数人で確認し、間違いのないようにしましょう。

「売主または仲介業者」が用意する書類に関しては、仲介業者のほうで取得してもらえるか確認してみましょう。

一つずつ、みていきましょう。

償還表(ローン残高証明書)

 用意  → 売主(借入先から定期的に送付)
 いつ  → 媒介契約、売買契約、決済引渡
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|償還表(ローン残高証明書)

住宅ローンが残っているマンションを売却する場合には、売却代金を充当して一括返済する旨を借入先金融機関に問い合わせて確認してもらった上で、借入先金融機関から抵当権抹消登記手続きに必要な書類を発行してもらうなどの事前準備が必要です。

その際に、償還表(ローン残高証明書)や借入先金融機関から送付される抵当権抹消登記申請用書類が追加で必要です。

住宅ローンが残っている場合、残債額がどのくらいあるのかを、借入先の金融機関から送られてくる償還表(ローン残高証明書)で確認できます。ネットバンキングでも確認できる金融機関も多いです。

償還表が手元に見当たらない場合は、金融機関に問い合わせて発行してもらう方法もあります。

借入先からの【登記原因証明情報、委任状、登記済権利証(登記識別情報通知書)】

 用意  → 売主
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|借入先金融機関からの登記原因証明情報
マンション等の不動産売却で必要な書類|借入先金融機関からの委任状

出典:法務局|抵当権抹消(マンション)記載例

住宅ローンを一括返済するスケジュールが決まったら、借入先の金融機関に連絡をしましょう。

金利の日割り計算などをしてもらい最終的な返済金額が確定します。

あわせて借入先の金融機関から、抵当権抹消登記の申請手続きに必要な書類が送られてきます。

(抵当権解除証書や抵当権放棄証書などの名目で)金融機関が発行する登記原因証明情報と、金融機関からの委任状及び登記済権利証(登記識別情報通知書)です。

関連記事:マンション売却時に住宅ローン残債がある場合の売却方法を解説!

住民票の写しまたは戸籍の附票

 用意  → 売主
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可

売却するマンションにおいて、登記されている住所と現住所が異なる場合は、売却の際に追加で用意すべき必要書類があります。

住民票の写しには、現住所に移る直前の住所のみが記載されています。

売却するマンションに以前住んでいて、その後1回引越ししただけであれば、「住民票の写し」を用意します。

もし転勤等で複数回引越しをしている場合には、すべての住所履歴が記載された書類として「戸籍の附票」が必要になります。

戸籍の附票には、生まれたときから現在まで、どういった経緯で戸籍が変わっていったのか、すべての住所履歴が記載されています。

住民票の写しは、役所の窓口で請求したり、郵便局に郵送してもらったり、コンビニで交付したりできます。一方、戸籍の附票をもらうには本籍の市区町村へ請求しなければいけないので、注意が必要です。

本籍がわからない場合は住民票の写しで確認できます。

代理人への委任状と売主本人の印鑑登録証明書

 用意  → 売主
 いつ  → 媒介契約・売買契約
 再発行 → 可
マンション等の不動産売却で必要な書類|代理人への委任状
マンション等の不動産売却で必要な書類|売主本人の印鑑登録証明書

売主本人が遠方に在住していたり、高齢であるといった理由で売買契約などに出席できない場合は、家族や親戚などを代理人にたててマンション売却を行うことがあります。

その際に追加で必要な書類について説明します。

委任状は、代理人であることを証明する書類です。委任状で代理権を与えた代理人のことを「任意代理人」といいます。

何らかの理由で売買契約などに立会えない場合、主に親族等が任意代理人となり対応します。

委任状の書式に明確な規定はありませんが、「下記物件購入に伴う媒介契約の締結、重要事項説明の受領、その他売買契約の締結に関する一切の権限」を包括的に委任することを明記します。

その下に当該売買物件の目録を表示し、売主の実印を押印して作成します。

なお、委任状とともに、引渡から3ヶ月以内に発行した売主の実印の印鑑登録証明書も併せて必要となります。

ここまでマンション売却の一般的なケースでの必要書類の詳細を解説してまいりましたが、次章では、相続するマンションを売却する際の必要書類について解説いたします。

相続するマンション等の不動産売却に必要な書類

相続するマンションを売却するにあたっては、被相続人(亡くなった人)名義のままではマンションを売却することはできません。

まずは相続人名義に相続登記しなければ、購入者への売買による所有権移転登記をすることはできないので、相続登記が必要です。

相続登記をするために必要な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の【戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本】
  • 被相続人の【住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票の写し】
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書
  • 登記委任状
  • 固定資産評価証明書

こちらも一つずつみていきましょう。

被相続人の【戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本】

 用意  → 売主または業務を受託した司法書士等の専門家
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可
相続するマンション等の不動産売却に必要な書類|被相続人の【戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本】|平成6年の法務省令による改製原戸籍謄本の見本(出典:東京都北区)02
相続するマンション等の不動産売却に必要な書類|被相続人の【戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本】|平成6年の法務省令による改製原戸籍謄本の見本(出典:東京都北区)01

被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍の書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です。

被相続人の戸籍謄本の取得については、最後の本籍地のある市町村役場にてご請求ください。

除籍謄本とは、結婚・離婚・死亡・転籍などによってその戸籍に記載されている人が誰もいなくなった状態の戸籍を、役場に発行してもらう際の書面のことです。

除籍謄本の取得については、市町村役場にお尋ねください。

データで管理されているのが「現在戸籍」で、それまでの紙の戸籍簿のことを「改製原戸籍」といいます。

改製原戸籍謄本の取得についても、市町村役場にお尋ねください。

出典:東京都北区|改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本

被相続人の【住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票の写し】

 用意  → 売主または業務を受託した司法書士等の専門家
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可
相続するマンション等の不動産売却に必要な書類|被相続人の【住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票の写し】|住民票の除票(出典:東京都足立区)
出典:東京都足立区

被相続人の住所、氏名、本籍地を特定するのに必要な書類が被相続人の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票の写しです。

住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票をいいます。

戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存している書類で、その戸籍ができた時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したものです。

本籍を移したり、死亡などにより戸籍に誰も残っていない状態になった附票のことを「戸籍の附票の除票」といいます。

2019年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。

相続人全員の【戸籍謄本】

 用意  → 売主または業務を受託した司法書士等の専門家
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可

相続人を確定するため、また遺産分割協議書に署名押印しているのが相続人全員であることを証明するため、相続開始後に取得した相続人全員の戸籍謄本が必要です。

取得については本籍地のある市町村役場にてご請求ください。

相続人全員の【住民票の写し】

 用意  → 売主または業務を受託した司法書士等の専門家
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可

 

全部事項証明書に所有者として記載される住所を特定するため、必ず相続人全員の住民票の写しが必要です。

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書

 用意  → 売主または業務を受託した司法書士等の専門家
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可

遺言書が無く、相続人が二人以上いるときは、法定相続分に応じた相続が発生します。

相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、マンションを誰が所有するかを記入した書類が「遺産分割協議書」です。

有効な遺産分割協議書とするために相続人全員の署名押印をするので、併せて相続人全員の印鑑登録証明書も必要となります。

登記委任状

 用意  → 売主または業務を受託した司法書士等の専門家
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可

登記委任状は、司法書士を代理人として相続登記申請手続きすることを証明するために必要な書類です。

固定資産評価証明書

 用意  → 売主または業務を受託した司法書士等の専門家
 いつ  → 決済引渡
 再発行 → 可

 

ここでの固定資産評価証明書とは、相続するマンションの土地及び建物の価値を証明する書類です。相続登記申請で必要となり、司法書士に渡す書類となります。

用意する人が「売主または司法書士等の専門家」となっている書類に関しては、相続登記申請業務と一緒に必要書類も取得してもらえるか、仲介業者や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

関連記事:相続するマンションを売却、相続税、手続き、売却時の税金

マンション等不動産売却後、税金の確定申告での必要書類

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金額を計算して、管轄税務署に申告・納税する手続きのことです。

一般的なサラリーマンは、会社が毎月の給与や賞与から概算の所得税をあらかじめ天引き(源泉徴収)して、本人の代わりに納税をします。

従って給与所得以外に所得がなければ、概算と正確な税金額の差額を調整する年末調整を会社が行ってくれるので、基本的には確定申告の必要はありません。(年収2000万円超、2カ所以上からの給与所得がある等は確定申告が必要です)

しかしながら、一般的なサラリーマンでも、マンションなどの不動産を売却して、譲渡所得(売却益)が生じる場合は、確定申告が必要になります。

確定申告は、基本的には売却(譲渡)した年の翌年2月16日から3月15日の期間に行います。ここではマンション売却後の確定申告に必要な書類について説明します。

  • 申告書第一表、第二表及び申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 譲渡時の書類
  • 売却したマンションの登記簿謄本(全部事項証明書)

一つずつご紹介いたします。

出典:国税庁|申告書の記載例

申告書第一表、第二表及び申告書第三表(分離課税用)

マンション等不動産売却後、税金の確定申告での必要書類|申告書第一表、第二表及び申告書第三表(分離課税用)|申告書第一表(出典:国税庁)
マンション等不動産売却後、税金の確定申告での必要書類|申告書第一表、第二表及び申告書第三表(分離課税用)|申告書第二表(出典:国税庁)

かつて確定申告書には、申告書Aと申告書Bがあり、土地売却や建物売却をした場合の譲渡所得の申告には、「申告書B第一表、第二表及び申告書第三表(分離課税用)」の申告書用紙を使用していました。

2022年分の確定申告からAとBの区分がなくなり、一本化されて「申告書」となっています。

出典:国税庁|申告書用紙

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

土地や建物の譲渡(売却)による譲渡所得金額の計算用として、特例の適用を受ける場合の計算書として使用する書類で、譲渡(売却)した土地や建物について記載します。

  1. 所在地、面積、利用状況、売買契約日や買主など
  2. 購入代金(いつ、誰から、いくらで購入したかなど)
  3. 売却するために支払った費用(仲介手数料、収入印紙など)
  4. 譲渡所得金額の計算
  5. 交換、買換(代替)特例の適用を受ける場合の譲渡所得の計算

出典:国税庁 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

譲渡時の書類

不動産を売却したときの下記書類のコピーが必要となります。

  • 売買契約書(売却契約)
  • 売買代金の受領書
  • 固定資産税等の清算書
  • 仲介手数料等譲渡費用の領収書

売却金額から差し引ける取得費、譲渡費用は、基本的には仲介手数料、印紙代や登録免許税など実際に支払った金額を用います。

取得費のなかでも差し引ける金額が大きい購入代金は、購入時の売買契約書に記載されている購入代金を用います。(土地の取得費=土地の購入代金、建物の取得費=建物の購入代金−減価償却費相当)

古いマンションで購入時の売買契約書が見つからない、相続したマンションなので売却契約書の保管場所が分からないなど購入代金が分からない場合には、売却価格の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。

マンション価格が高騰していた時に購入しているなど、実際の購入代金の方が概算取得費より大幅に高い場合には、概算取得費で利益(譲渡所得)を計算すると損をしてしまうケースがあります。

実際は売却損が出ているにも関わらず課税されてしまうようなケースもあります。

もし購入時の売買契約書が見当たらなくても、下記の書類がないか確認してください。

  • 売買代金の領収書
  • 固定資産税等の清算書
  • 仲介手数料の領収書

売買契約書が無くても実際の購入代金を裏付けるような証拠を探してみる手があります。何が裏付けの証拠となり得るかなどの詳細は「マンション売却にかかる税金はいくら?種類と計算方法」を参照ください。

税金で損をしないように、実際の購入代金を裏付けるような証拠を売却準備段階で余裕を持って探しておくことがおすすめです。

売却したマンションの登記簿謄本(全部事項証明書)

マンション売却の必要書類で前述した登記簿謄本です。管轄の法務局で取得できる他、郵送による交付請求やオンラインによる交付請求も行うことができます。

マンション売却後の確定申告で3000万円控除特例に必要な書類

マンション売却後に確定申告を行うことによって、当てはまる場合に「居住用財産の3000万円の特別控除の特例」など以下の特例を受けることができます。

  1. 居住用財産の3000万円の特別控除の特例
  2. 10年超所有の軽減税率の特例
  3. 特定居住用財産の買換え特例
  4. 居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算、繰越控除
  5. 居住用財産の譲渡損失の損益通算、繰越控除

上記1.~5.の特例の内容は、関連記事「マンション売却と確定申告。必要書類や書き方」内の「6.確定申告をして納税が必要なケース」「7.確定申告をして所得税を減らせるケース」をご確認ください。

【1.~5.の特例を受けるために必要な書類】

  • 戸籍の附票など居住していたことを証明する資料(1〜5)
  • 売却した自宅マンションの全部事項証明書の原本(2〜5)
  • 買換え取得(新居)資産の資料(売買契約書の写し)(3、4)
  • 買換え取得(新居)全部事項証明書(3、4)
  • 耐震基準適合証明書など(3)
  • 新居の住宅借入金等の残高証明書(4)
  • 譲渡資産(売却したマイホーム)の住宅借入金等の残高証明書(5)

適用要件、必要書類等の詳細については国税庁のホームページなどでご確認ください。

出典:国税庁|譲渡所得について主な特例を受ける場合の申告書添付書類チェックシート

関連記事:マンション売却にかかる税金はいくら?種類と計算方法

マンション売却で必要書類とともに発生する諸費用

仲介手数料

仲介手数料は、不動産の売買や賃貸の取引の際、売主(貸主)と買主(借主)の間に立って、取引に向けた活動(条件の調整や契約事務など)を行う不動産仲介会社に支払う手数料のことです。

仲介手数料は、取引が成立した時に支払うことになる成功報酬です。

売買や賃貸の仲介を依頼したとしても、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料を請求されることはありません。

また、不動産売却の相談や査定に手数料や費用等がかかることはありません。

仲介手数料は、宅地建物取引業法によって不動産仲介会社が受領できる上限が取引額に応じて決められています。

【取引額(売買金額)と仲介手数料】

売買金額仲介手数料(報酬額)
200万円以下の部分取引額(売買金額)の5%以内
200万円超400万円以下の部分取引額(売買金額)の4%以内
400万円超の部分取引額(売買金額)の3%以内
※別途消費税が発生します。

【仲介手数料の計算・売買金額2000万円の場合】

売買金額対象売買金額と報酬額
200万円以下の部分200×5%=10万円
200万円超400万円以下の部分200×4%=8万円
400万円超の部分1600×3%=48万円
※別途消費税が発生します。
仲介手数料66万円(税抜)=10万円+8万円+48万円

売買金額が400万円以上の場合の仲介手数料の速算方法は下記の通りです。

仲介手数料(税抜)=売買金額×3%+6万円

仲介手数料66万円(税抜)=2000万円×3%+6万円

【仲介手数料の支払い時期】

通常、売買契約の締結日に仲介手数料の半金(50%)を支払います。

残りの半金は、売買契約の手続きが完了する決済引き渡し日に支払います。

収入印紙

不動産売却の売買契約書は、課税文書に該当するので、契約書に記載された契約金額に該当する税額の収入印紙を貼付、消印をします。

収入印紙そのものは、仲介会社が購入して用意してくれる場合もあるので、その場合は印紙代を用意します。

印紙税の軽減措置の適用は、2025年3月31日までの予定でしたが、2027年3月31日まで延長となりました。

500万円を超え1000万円以下のもの:5千円(1万円)
1000万円を超え5000万円以下のもの:1万円(2万円)
5000万円を超え1億円以下のもの:3万円(6万円)

売買契約書に記載された契約金額が500万円から1億円の税額(軽減税額)を抜粋しました。

カッコ内の金額が軽減前の本則税額です。

その他の費用

  • リフォーム費用
  • 引っ越し費用
  • ハウスクリーニング費用

売却する物件の築年数や使用状況などにより様々ですが、上記のような費用が必要となる場合があります。

リフォームは、買主が自ら自分好みにしたいというケースも多いので、見た目がヒドい箇所だけに絞り、かけるコストは出来るだけ抑えましょう。

個人の買主を探す仲介での売却であれば、荷物の片付けや処分が必要ですが、弊社の直接買取での売却であれば片付けや荷物処分は不要です。

売却準備として荷物の片付けや処分が必須と考え、「売りたいけど売れない」とお困りやお悩みの方は、東京テアトル『マンション売却相談センター』へお気軽にお問い合わせください。

東京テアトル(株) マンション売却相談センター ☎️0120−900−881

マンション売却で必要な書類、何を誰が用意していつ使う?のまとめ

最後に、この記事でご紹介した、マンションで必要な書類について、要点をまとめます。

マンション売却で必要な書類はいつ使う?

「媒介契約」、「売買契約」、「決済・引渡し」のときに使います。

マンション売却の流れで必要書類を使うときがいつなのかはこちらをご覧ください。

中古マンションの売買契約のときに必要な書類は?

中古マンションの売買契約のときに売主が必要な書類には、

  • 本人確認書類(身分証明書)
  • 印鑑登録証明書および実印
  • 間取り図
  • 建物図面、各階平面図、地積測量図、地図(14条地図)または公図
  • 管理規約・使用細則、長期修繕計画書、総会議事録
  • 固定資産評価証明書

が挙げられ、ローン残債がある場合や代理人をたてる場合にはさらに追加で必要な書類があります。

売買契約のときに売主が必要な書類の一覧はこちらをご覧ください。

不動産売買で売却に必要な書類はすべて個人で準備できる?

マンションなど不動産売却に必要な書類はその種類も多く、売却自体でお忙しいなか個人で把握するのもなかなか大変です。

売主以外が用意できる書類の取得については、仲介会社や司法書士に代わりに取得してもらえるかをぜひ相談しましょう。

マンションなどの不動産売却に必要な書類の入手方法等詳細はこちらをご覧ください。

相続するマンションなどの不動産売却で必要な書類は?

被相続人(亡くなった人)名義から相続人名義に相続登記しなければ、購入者への売買による所有権移転登記はできません。

相続登記を行うための書類が追加で必要になります。入手方法等の詳細はこちらをご覧ください。

譲渡所得がある場合、確定申告で必要な書類は?

譲渡所得がある場合、確定申告で必要な基本的な書類は以下の通りです。

  • 申告書第一表、第二表及び申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 譲渡時の書類
  • 売却したマンションの登記簿謄本(全部事項証明書)

詳細はこちらをご覧ください。


(著者
今井 俊輔【不動産鑑定士宅地建物取引士

2006年東京テアトル株式会社に入社。不動産鑑定により培った「理論」と不動産取引実務の「経験」に基づき、一棟オフィスビルをはじめ多岐にわたる不動産物件の売買に携わる。現在は管理職として区分所有マンション担当若手社員の育成にも力を注ぐ。

 マンションのご売却は大きなイベントです。わからないことだらけで不安とご心配の皆様のお役に立てるよう、業務で身に着けた知識と経験を活かし、丁寧にお話をお伺いいたします。何なりとご相談ください。 
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