共有名義のマンションを売却する方法

カテゴリ:マンション売却
投稿日:2020.04.18

共有名義のマンションを売却する方法

マンション売却共有名義についていろいろな視点からご説明、解説を致します。

マンション売却する時の共有名義デメリット、共有になっているマンションの共有持分売却方法など疑問にお応えします。

マンションの「共有名義」とは?

共有名義の意味

私法上の概念で、複数の者が、同一の物を同時に所有している形をいう。

例えば、相続人が複数の場合の相続の際に、遺産が分割されるまでは相続人が遺産を「共有」することになる。また分譲マンションの共有部分は、区分所有者の「共有」に属している。

なお、共有物に対する各共有者の権利を「持分」または「持分権」と呼び、それぞれ単独で自由に持分を譲渡することができる。

株式会社不動産流通研究所 R.E.words不動産用語集より引用

共有名義と共有持分

共有名義とは、1つの不動産(土地および土地に定着している物)に対して複数いる所有者のことです。その複数の所有者の氏名を共有名義といいます。

1つの不動産に対して複数いる所有者の持っている所有権の割合共有持分といいます。この所有権は、その不動産を自由に使用・収益・処分することができる権利のことをいいます。

不動産の共有持分(所有権の割合)は、購入の場合は取得資金の負担割合となり、相続の場合は法定相続分の割合となることが多いです。

共有名義となるケース

不動産を取得する時に、複数人が取得資金を出して購入をした場合、その不動産の所有権は共有となり、共有名義になります。(親と子供で建てた二世帯住宅の共有名義、共働き夫婦それぞれのローンで購入したマンションの共有名義、妻の親の頭金と夫の住宅ローンで購入したマンションの共有名義等)

相続によって取得する時も、遺産分割をおこない単独名義で登記する形を取らないで共有(共同)相続して登記をすると共有名義となります。続人である兄弟姉妹の共有名義、代襲相続人である甥や姪の共有名義等)

共有名義のデメリット

売却しにくくなる

共有名義の不動産を売却する際には、共有者全員同意が必要になります。

相続発生時は共有で問題がないと思っていても、時間の経過に伴い事情が変わり同意が取れない共有者が出れば売却ができなくなってしまいます。共有者が認知症になれば、売却の同意・意思確認などに時間と手間がかかります。

夫婦で共有の場合、離婚になってマイホームを売却しなければならない局面でも相手が売却を拒否すれば、売ることができなくなってしまいます。

相続で権利関係が複雑化する

共有名義となっている共有者が亡くなると、その共有持分も相続の対象となります。被相続人である共有者に相続人が多数いると共有持分が細分化して共有名義人が増え権利関係が複雑化することになります。

弊社のお客様でも、売却の為の共有者全員の同意取得にかなりの労力と時間がかかり大変な思いをされた方が多数いらっしゃいます。

共有名義のマンションを売却する方法

共有者同士が連絡を取り合えて必要書類を手配してくれ、契約になればすぐ駆けつけ同席してくれるような間柄、環境であれば、共有名義のマンション売却であってもそれほど困難を伴うことはないと思います。

困難なのは、離婚や相続などで共有者が売却の同意をしなかったり、売却活動に協力的でない状況、環境の場合です。

共有名義となっている物件の売却には、「共有持分の売却」「共有になっているマンション全体の売却」の二つの方法があります。

共有持分の売却

自分の共有持分のみを売却するのであれば、他の共有者の同意、通知も必要はありません。

但し、共有持分を購入したとしてもマンションは複数人で所有している物件なので、自由に使ったりマンション全体を売却することはできません。

共有持分の売却というのは非常に特殊なケースであり、弊社もマンションの共有持分の買取はおこなっていません。このように特殊な物件(権利)を購入する個人は通常いませんし、共有持分でも買取をする買取業者があるようですが、買取価格は非常に安い金額になってしまうようです。

マンション全体の売却

共有持分を持つ共有者全員が売却に同意・承諾をすれば、共有名義でもマンション全体の売却ができます。

共有持分ではなくマンション全体の売却であれば、仲介による個人のお客様への売却、買取業者の買取による売却どちらでも可能です。売却価格も持分のみの売却のような非常に低い金額になることはありません。

共有名義のマンション売却のまとめ

1.手間はかかるが単独名義と同じ

既に説明したように、共有者の同意や協力が得られればマンション全体を単独名義と同じように売却することができます。

夫と妻のような夫婦二人の共有名義であれば、二人の仲が良ければまったく問題はありません。離婚など関係が悪化した時には少し手間がかかるかもしれません。

相続による共有者(共有名義人)が遠方であったり、高齢であったりと契約や決済に同席が難しい場合は、売買に関する権限を委任してもらう委任状の作成がお薦めです。

委任状と代理人についての詳細は下記関連記事の「親のマンションを代理で売却」をご覧ください。

関連記事:親のマンションを売却する時の注意点

2.共有名義人が多い時お薦めの売却方法

遠方、高齢な共有者が多いので、手間がかからず早期に売却をしたいという方には弊社東京テアトルの直接買取がお薦めです。

弊社(東京テアトル)ではマンションの売却手続き、売却に関連するお悩み、お困りごとなどのご相談を無料で承っております。お客様のご希望やご要望、スケジュールなどをお聞きしたうえ、お悩みや問題の解決に最適な方法、専門家、専門会社などをご紹介致します。

東京テアトルのマンション売却相談(無料) 0120‐900‐881

関連記事:専門家チームのご紹介

3.共有持分の売却なら専門の買取業者へ相談

理由があって共有持分を早く処分したいという方もいらっしゃると思います。

「共有持分売買」「共有持分買取」などと検索すると共有持分でも買い取りをする買取業者(不動産業者)が表示されます。どの会社に不動産売却するのが良さそうか判断に迷った時、不動産業者の実績が分かる方法をひとつ伝授します。

会社概要などの欄に免許番号の記載があります。弊社であれば宅地建物取引業者免許│東京都知事(3)第91195号になります。この( )内の番号が大きい方が商売をしている期間が長いことになります。例えば(5)であれば20年以上の商売実績があることになります。実績=信用と考えると免許番号の大きい方が信用があると考えられます。ひとつの判断材料として参考にしてみてください。

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森田学(執筆
森田 学【宅地建物取引士】

1999年東京テアトル株式会社に入社。「テアトルタイムズスクエア」などの映画館の運営スタッフ業務、ラグジュアリーホテル「ホテル西洋銀座」ドアマン業務を経て2008年不動産関連部署に異動、区分所有マンションの売買を担当し現在に至る。

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