マンション売却での必要書類、入手方法は?再発行できる?
カテゴリ:マンション売却
投稿日:2022.10.28
マンション売却には様々な手続きがありますが、その手続きの際に使用する必要書類があります。
事前に仲介の不動産会社が説明してくれますが、中にはすぐに入手できないものもあり、前もって確認しておくに越したことはありません。
ここでは、マンション売却の際に必要となる書類について解説します。
事前にどのような書類が必要か知っておけば、準備をスムーズに進めることができるでしょう。
後半では、ローン残債がある場合や相続時といったケースでの売却事例において、それぞれ必要な書類をご説明し、さらに決済引き渡し後の確定申告で必要な書類についてもご説明します。
- マンション売却の必要書類一覧
- ローン残債があるマンション売却の必要書類
- 住んでいないマンション売却の必要書類
- 代理人によるマンション売却の必要書類
- 相続するマンション売却の必要書類
目次
マンション売却の必要書類一覧
マンションを売却する際の一般的な流れに沿って、
- 誰が用意するのか
- 必要なときはいつなのか
- 再発行できるかどうか
という項目に分けて、必要書類を一覧にまとめてみました。
各必要書類の詳細については、次項以降で詳しく解説します。
まずは「全ての場合における必要書類」からご紹介いたします。
全ての場合における必要書類一覧
用意する人が「売主又は仲介業者」となっている書類に関しては、仲介業者のほうで取得してもらえるか確認しましょう。
続いて、状況によって追加で必要な書類を一覧でご紹介いたします。
- ローン残債がある場合
- 住んでいない不動産の場合
- 代理人を立てる場合
- 相続する場合
ローン残債がある場合
住んでいない不動産の場合
代理人を立てる場合
相続する場合
用意する人が「売主又は司法書士等の専門家」となっている書類に関しては、相続登記申請業務と一緒に必要書類も取得してもらえるか、仲介業者や司法書士などの専門家に相談しましょう。
全ての場合における必要書類の詳細
先ほど一覧でご紹介した、全ての場合における必要書類の詳細をみていきましょう。
- 登記済権利証(登記識別情報通知書)
- 本人確認書類(身分証明書)
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 間取り図
- 建物図面、各階平面図、地積測量図、地図(14条地図)または公図
- 管理規約・使用細則、長期修繕計画書、総会議事録
- 固定資産税・都市計画税納税通知書
- 印鑑登録証明書および実印
- 固定資産評価証明書
- 預金通帳などの銀行口座書類
- その他のあるとよい書類
一つずつ、書類の画像と合わせてご紹介していきます。
登記済権利証(登記識別情報通知書)
用意 → 売主
いつ → 媒介契約・決済引渡
再発行 → 可
権利書は俗称で、かつては登記済権利証と呼ばれていました。
登記識別情報通知書は、この書類に記載されている名義人がその不動産の所有者であることを証明するための「12桁の英数字」がシールなどで密封されている書類です。マンション購入の際に取得しているはずです。
マンションの売買に必要になりますので、保管場所の確認をしておくことをおすすめします。
媒介契約の際は、当該物件の所有者であることの証明書類として、封がしてある状態のまま、不動産仲介会社に提示します。
決済引き渡しの際は、司法書士に渡して、所有権移転登記申請手続きを行ってもらうために必要です。
登記識別情報通知書は重要書類のため、記載されている情報は誰にも見られないようになっています。
以前は「シール方式」でしたが、現在は袋とじのような「折込方式」になりました。
情報を厳重に管理するためにも、司法書士が所有権移転登記申請に使用するときまでは開けずに、大切に保管してください。
再発行されない書類ですが、例えば「マンションを売却したいが書類がどこにあるか誰もわからない」といった場合でも、司法書士が確認して証明書を作成することで登記申請手続きを行うことができます。
紛失している可能性が高い時は、早めに不動産仲介会社の営業マンに相談しましょう。
本人確認書類(身分証明書)
用意 → 売主
いつ → 媒介契約・売買契約・決済引渡
再発行 → 可
売主の本人確認に必要な書類となります。
最も用いられているのは顔写真が載っている運転免許証です。
ただし運転免許証が無い場合でもパスポートやマイナンバーカード、健康保険証で問題ありません。
なお顔写真のあるものは一点、保険証等の顔写真のないものは二点以上必要です。
また、注意点として、共有持分がある場合は共有者全員の身分証明書が必要になります。
後述しますが、代理人によるマンション売却の場合は、代理人の本人確認書類も必要になります。
再発行は可能ですが、取得場所が遠距離だったり発行に時間がかかったりする場合もあります。もし手持ちの本人確認書類に不安があれば、早めに仲介業者に相談しましょう。
登記簿謄本(全部事項証明書)
用意 → 売主または仲介業者
いつ → 媒介契約
再発行 → 可
登記簿謄本(全部事項証明書)は登記簿の写しの事で、不動産の登記情報が詳細に記載されている書類です。
自分の所有権を証明するとともに、登記情報の確認書類として媒介契約時に仲介会社に提示します。
マンション購入の際に権利関係を証明する書類として取得しているはずですが、万が一手元に無い場合は仲介業者が取得してくれるケースもありますので、相談してみてください。
登記簿謄本(全部事項証明書)は法務局で申請すれば発行してもらえますが、発行の際には家屋番号が必要となります。
家屋番号は固定資産税・都市計画税納税通知書など、必要書類に記載されているのでチェックしておきましょう。
間取り図
用意 → 売主または仲介業者
いつ → 媒介契約・売買契約・決済引渡
再発行 → 場合により可
間取り図は建物の室内がそれぞれどれくらいの広さなのか、設備の位置はどうなっているかを知るために必要です。
仲介業者は間取り図の情報を基に販売図面を作成します。売買契約時では重要事項説明の補助資料、決済引き渡しの際には引き渡す書類の一部となります。
マンションを購入した際に取得しているはずですが、万が一手元にない場合でも、仲介業者や管理会社から取得できる可能性がありますので、まずは仲介業者に相談しましょう。
建物図面、各階平面図、地積測量図、地図(14条地図)または公図
用意 → 売主または仲介業者
いつ → 媒介契約・売買契約・決済引渡
再発行 → 可
これらの図面は媒介契約時に確認書類として仲介業者に提示し、売買契約時では重要事項説明の補助資料、決済引き渡しの際には引き渡す書類の一部となります。
それぞれの図面がどのようなものか、実際の画像と合わせてご紹介いたします。
- 建物図面と各階平面図
建物図面は建物の一階(地上の最低階)の形状および敷地との位置関係を示しています。
各階平面図は各階の形状を示し、床面積および求積方法を記載した図面です。
- 地積測量図
地積測量図は土地の測量結果を示している図面で、その建物がいったいどういった土地に建てられているかを知るために必要となります。
- 公図(地図に準ずる図面)
地図(14条地図)は国の事業として地籍調査を実施し、立会いや測量を行って作製された高精度な図面で、不動産登記法第14条に定められています。
この14条地図ができあがるまで「地図に準ずる図面(14条地図に準ずる図面)」として、備え付けられた旧公図を元に再製された地図がいわゆる公図です。
それぞれの図面はマンションを購入した際に取得しているはずですが、万が一手元に無い場合は仲介業者が取得してくれるケースもありますので、相談しましょう。
管理規約・使用細則、長期修繕計画書、総会議事録
用意 → 売主
いつ → 媒介契約・売買契約・決済引渡
再発行 → 可
管理規約・使用細則は、マンションに住む際のルールが記載されている書類です。
マンションへ入居する際、マンションの長期修繕計画書とともに、管理会社から冊子として手渡されているはずです。
総会議事録も総会が終わってしばらく後に配布されます。
媒介契約時には、確認書類として仲介業者に提示し、売買契約時では重要事項説明の補助資料となります。
決済引き渡しの際には精算する管理費および修繕積立金の確認資料、また引き渡す書類の一部となります。
万が一紛失してしまった場合は、管理会社に連絡して再発行してもらいましょう。
固定資産税・都市計画税納税通知書
用意 → 売主
いつ → 媒介契約・決済引渡
再発行 → 不可(代替手段有)
固定資産税・都市計画税納税通知書は、固定資産税・都市計画税を支払ってもらうことを通知する書類です。
1月1日時点で固定資産税台帳に登録されている人=マンションの所有者に、5〜6月頃に送られてきます。
この書類をもとにして、決済引き渡し時に清算する「売主と買主双方の固定資産税・都市計画税の負担する額」を算出してもらいます。
売買契約書では公租公課の起算日を1月1日と定めており、決済引き渡し日の前日までの分を売主の負担、決済引き渡し日以降の分を買主の負担として、決済引き渡し日に清算します。
媒介契約締結時に仲介業者へ最新の書類を提示しましょう。
再発行されない書類ですが、万が一紛失した場合は、代わりの書類として名寄帳を取得するといった方法もあります。仲介業者に相談してみましょう。
印鑑登録証明書(印鑑証明書)および実印
用意 → 売主
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
印鑑は、「実印が必要」と説明している記事が多いですが、売買契約書への押印については、実印でなく認印でも問題ありません。
実印と印鑑登録証明書(印鑑証明書)は、登記書類の署名、捺印で使用するので、決済引き渡し時には必要となります。
印鑑登録証明書は役場や、最近ではコンビニなどでも発行できるところがあります。
発行日が決済引き渡し日(所有権移転登記申請日)から3か月以内のものが必要となりますのでご注意ください。
固定資産評価証明書
用意 → 売主または仲介業者
いつ → 売買契約・決済引渡
再発行 → 可
固定資産評価証明書は、売却するマンションの土地及び建物の価値を証明する書類です。所有権移転登記申請にかかる登録免許税額の算出のため、売買契約時に必要となり、決済引き渡し時には司法書士に渡す書類です。
役所で取得できますが、媒介契約書や売主の委任状があれば仲介業者も取得可能ですので相談してみて下さい。
預金通帳などの銀行口座書類
用意 → 売主
いつ → 決済引渡
再発行 → -
決済引き渡し時には、売却価格から手付金を差し引いた残代金および固定資産税等の精算金を、指定口座に振り込んでもらいます。
この際に銀行口座情報を振込先として提示する必要があります。
預金通帳などの銀行口座書類に記載されている
- 金融機関名
- 支店名
- 口座の種類
- 口座番号
を複数人で確認し、間違いのないようにしましょう。
その他のあるとよい書類
これまでご紹介してきた必要書類以外には、「購入時のパンフレット、販売図面」もあれば用意しておきましょう。
用意 → 売主
いつ → 媒介契約、決済引渡
再発行 → -
マンションの共用部分、専有部分のスペックといった間取り図だけではわからない情報を仲介業者が確認することができます。
販売図面は、チラシを作成する時の参考になります。
万が一紛失してしまった場合は、管理会社に連絡して再発行してもらう方法があります。
住宅ローンが残っているマンションの売却で追加すべき必要書類
住宅ローンが残っているマンションを売却する場合には、
- 売却代金を充当して一括返済する旨を借入先金融機関に問い合わせて確認してもらった上で、借入先金融機関から抵当権抹消登記手続きに必要な書類を発行してもらう
などの事前準備が必要です。
その際に、追加で必要な書類は以下です。
- 償還表(ローン残高証明書)
- 借入先金融機関から送付される抵当権抹消登記申請用書類
一つずつ、詳しくみていきましょう。
償還表(ローン残高証明書)
用意 → 売主
いつ → 媒介契約
再発行 → 可
住宅ローンが残っている場合、残債額がどのくらいあるのかを、金融機関から送られてくる償還表(ローン残高証明書)で確認できます。ネットバンキングでも確認できる金融機関も多いです。
償還表が手元に見当たらない場合は、金融機関に問い合わせて発行してもらう方法もあります。
借入先金融機関から送付される抵当権抹消登記申請用書類
用意 → 売主
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
住宅ローンを一括返済するスケジュールが決まったら、借入先の金融機関に連絡をしましょう。
金利の日割り計算などをしてもらい最終的な返済金額が確定します。
あわせて借入先の金融機関から、抵当権抹消登記の申請手続きに必要な書類が送られてきます。
(抵当権解除証書や抵当権放棄証書などの名目で)金融機関が発行する登記原因証明情報と、金融機関からの委任状及び登記済権利証(登記識別情報通知書)です。
住んでいないマンションの売却で追加すべき必要書類
売却するマンションにおいて、登記されている住所と現住所が異なる場合は、売却の際に追加で用意すべき必要書類があります。
住民票の写しまたは戸籍の附票
用意 → 売主
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
住民票の写しには、現住所に移る直前の住所のみが記載されています。
売却するマンションに以前住んでいて、その後1回引越ししただけであれば、「住民票の写し」を用意します。
もし転勤等で複数回引越しをしている場合には、すべての住所履歴が記載された書類として「戸籍の附票」が必要になります。
戸籍の附票には、生まれたときから現在まで、どういった経緯で戸籍が変わっていったのか、すべての住所履歴が記載されています。
住民票の写しは、役所の窓口で請求したり、郵便局に郵送してもらったり、コンビニで交付したりできます。一方、戸籍の附票をもらうには本籍の市区町村へ請求しなければいけないので、注意が必要です。
本籍がわからない場合は住民票の写しで確認できます。
代理人をたてるマンション売却で追加すべき必要書類
売主本人が遠方に在住していたり、高齢であるといった理由で売買契約などに出席できない場合は、家族や親戚などを代理人にたててマンション売却を行うことがあります。
その際に追加で必要な書類について説明します。
委任状と売主の実印の印鑑登録証明書
用意 → 売主
いつ → 媒介契約・売買契約
再発行 → 可
委任状は、代理人であることを証明する書類です。委任状で代理権を与えた代理人のことを「任意代理人」といいます。
何らかの理由で売買契約などに立会えない場合、主に親族等が任意代理人となり対応します。
委任状の書式に明確な規定はありませんが、「下記物件購入に伴う媒介契約の締結、重要事項説明の受領、その他売買契約の締結に関する一切の権限」を包括的に委任することを明記します。
その下に当該売買物件の目録を表示し、売主の実印を押印して作成します。
なお、委任状とともに、売主の実印の印鑑登録証明書も併せて必要となります。
相続するマンションの売却、名義変更などで追加すべき必要書類
相続するマンションを売却するにあたっては、被相続人(亡くなった人)名義のままではマンションを売却することはできません。
まずは相続人名義に相続登記しなければ、購入者への売買による所有権移転登記をすることはできないので、相続登記が必要です。
相続登記をするために必要な書類は以下です。
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票の写し
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書
- 登記委任状
- 固定資産評価証明書
こちらも一つずつみていきましょう。
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
用意 → 売主又は業務を受託した司法書士等の専門家
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍の書類(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本)が必要です。
被相続人の戸籍謄本の取得については、最後の本籍地のある市町村役場にてご請求ください。
除籍謄本とは、結婚・離婚・死亡・転籍などによってその戸籍に記載されている人が誰もいなくなった状態の戸籍を、役場に発行してもらう際の書面のことです。
除籍謄本の取得については、市町村役場にお尋ねください。
データで管理されているのが「現在戸籍」で、それまでの紙の戸籍簿のことを「改製原戸籍」といいます。
改製原戸籍謄本の取得についても、市町村役場にお尋ねください。
被相続人の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票の写し
用意 → 売主又は業務を受託した司法書士等の専門家
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
被相続人の住所、氏名、本籍地を特定するのに必要な書類が被相続人の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票の写しです。
住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票をいいます。
戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存している書類で、その戸籍ができた時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したものです。
本籍を移したり、死亡などにより戸籍に誰も残っていない状態になった附票のことを「戸籍の附票の除票」といいます。
2019(令和元)年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
相続人全員の戸籍謄本
用意 → 売主又は業務を受託した司法書士等の専門家
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
相続人を確定するため、また遺産分割協議書に署名押印しているのが相続人全員であることを証明するため、相続開始後に取得した相続人全員の戸籍謄本が必要です。
取得については本籍地のある市町村役場にてご請求ください。
相続人全員の住民票の写し
用意 → 売主又は業務を受託した司法書士等の専門家
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
全部事項証明書に所有者として記載される住所を特定するため、必ず相続人全員の住民票の写しが必要です。
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書
用意 → 売主又は業務を受託した司法書士等の専門家
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
遺言書が無く、相続人が二人以上いるときは、法定相続分に応じた相続が発生します。
相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、マンションを誰が所有するかを記入した書類が「遺産分割協議書」です。
有効な遺産分割協議書とするために相続人全員の署名押印をするので、併せて相続人全員の印鑑登録証明書も必要となります。
登記委任状
用意 → 売主又は業務を受託した司法書士等の専門家
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
登記委任状は、司法書士を代理人として相続登記申請手続きすることを証明するために必要な書類です。
固定資産評価証明書
用意 → 売主又は業務を受託した司法書士等の専門家
いつ → 決済引渡
再発行 → 可
前述しましたが、ここでの固定資産評価証明書とは、相続するマンションの土地及び建物の価値を証明する書類です。相続登記申請で必要となり、司法書士に渡す書類となります。
関連記事:相続するマンションを売却、相続税、手続き、売却時の税金
マンション売却後、確定申告での必要書類
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金額を計算して、管轄税務署に申告・納税する手続きのことです。
一般的なサラリーマンは、会社が毎月の給与や賞与から概算の所得税をあらかじめ天引き(源泉徴収)して、本人の代わりに納税をします。
従って一般的なサラリーマンは、給与所得以外に所得がなければ、概算と正確な税金額の差額を調整する年末調整を会社が行ってくれるので、基本的には確定申告の必要はありません。(年収2000万円超、2カ所以上からの給与所得がある等は確定申告が必要)
しかしながら、一般的なサラリーマンでも、マンションなど不動産を売却して、譲渡所得(売却益)が生じる場合は、確定申告が必要になります。
確定申告は、基本的には売却(譲渡)した年の翌年2月16日から3月15日の期間に行います。ここではマンション売却後の確定申告に必要な書類について説明します。
「申告書B第一表、第二表」及び申告書第三表(分離課税用)」
確定申告書には、申告書Aと申告書Bがあります。
土地売却や建物売却をした場合の譲渡所得の申告には、「申告書B第一表、第二表」及び申告書第三表(分離課税用)」の申告書用紙を使用します。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
土地や建物の譲渡(売却)による譲渡所得金額の計算用として、特例の適用を受ける場合の計算書として使用する書類で、譲渡(売却)した土地や建物について記載します。
- 所在地、面積、利用状況、売買契約日や買主など
- 購入代金(いつ、誰から、いくらで購入したかなど)
- 売却するために支払った費用(仲介手数料、収入印紙など)
- 譲渡所得金額の計算
- 交換、買換(代替)特例の適用を受ける場合の譲渡所得の計算
出典:国税庁 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
譲渡時の書類
不動産を売却したときの下記書類のコピーが必要となります。
- 売買契約書(売却契約)
- 売買代金の受領書
- 固定資産税等の清算書
- 仲介手数料等譲渡費用の領収書
売却したマンションの登記簿謄本(全部事項証明書)
マンション売却の必要書類で前述した登記簿謄本です。管轄の法務局で取得できる他、郵送による交付請求やオンラインによる交付請求も行うことができます。
損しないよう売却準備で探しておきたい!取得費の証拠書類=購入時の売買契約書
売却金額から差し引ける取得費、譲渡費用は、基本的には仲介手数料、印紙代や登録免許税など実際に支払った金額を用います。
取得費のなかでも差し引ける金額が大きい購入代金は、購入時の売買契約書に記載されている購入代金を用います。(土地の取得費=土地の購入代金、建物の取得費=建物の購入代金−減価償却費相当)
古いマンションで購入時の売買契約書が見つからない、相続したマンションなので売却契約書の保管場所が分からないなど購入代金が分からない場合には、売却価格の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。
マンション価格が高騰していた時に購入しているなど、実際の購入代金の方が概算取得費より大幅に高い場合には、概算取得費で利益(譲渡所得)を計算すると損をしてしまうケースがあります。
実際は売却損が出ているにも関わらず課税されてしまうようなケースもあります。
もし購入時の売買契約書が見当たらなくても、下記の書類がないか確認してください。
- 売買代金の領収書
- 固定資産税等の清算書
- 仲介手数料の領収書
売買契約書が無くても実際の購入代金を裏付けるような証拠を探してみる手があります。何が裏付けの証拠となり得るかなどの詳細は「マンション売却にかかる税金はいくら?種類と計算方法」を参照ください。
税金で損をしないように、実際の購入代金を裏付けるような証拠を売却準備段階で余裕を持って探しておくことがおすすめです。
3000万円控除など特例を受けるための必要書類
- 居住用財産の3000万円の特別控除の特例
- 10年超所有の軽減税率の特例
- 特定居住用財産の買換え特例
- 居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算、繰越控除
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算、繰越控除
特例の内容は、関連記事「マンション売却と確定申告。必要書類や書き方」内の「6.確定申告をして納税が必要なケース」と「7.確定申告をして所得税を減らせるケース」をご確認ください。
【1~5の特例を受けるために必要な書類】
- 戸籍の附票など居住していたことを証明する資料(1〜5)
- 売却した自宅マンションの全部事項証明書の原本(2〜5)
- 買換え取得(新居)資産の資料(売買契約書の写し)(3、4)
- 買換え取得(新居)全部事項証明書(3、4)
- 耐震基準適合証明書など(3)
- 新居の住宅借入金等の残高証明書(4)
- 譲渡資産(売却したマイホーム)の住宅借入金等の残高証明書(5)
適用要件、必要書類等の詳細については国税庁のホームページなどでご確認ください。
出典:国税庁|譲渡所得について主な特例を受ける場合の申告書添付書類チェックシート
関連記事:マンション売却にかかる税金はいくら?種類と計算方法
書類以外に必要な仲介手数料や諸費用等
仲介手数料
仲介手数料は、不動産の売買や賃貸の取引の際、売主(貸主)と買主(借主)の間に立って、取引に向けた活動(条件の調整や契約事務など)を行う不動産仲介会社に支払う手数料のことです。
仲介手数料は、取引が成立した時に支払うことになる成功報酬です。
売買や賃貸の仲介を依頼したとしても、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料を請求されることはありません。
また、不動産売却の相談や査定に手数料や費用等がかかることはありません。
仲介手数料は、宅地建物取引業法によって不動産仲介会社が受領できる上限が取引額に応じて決められています。
【取引額(売買金額)と仲介手数料】
売買金額 | 仲介手数料(報酬額) |
200万円以下の部分 | 取引額(売買金額)の5%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額(売買金額)の4%以内 |
400万円超の部分 | 取引額(売買金額)の3%以内 |
【仲介手数料の計算・売買金額2000万円の場合】
売買金額 | 対象売買金額と報酬額 |
200万円以下の部分 | 200×5%=10万円 |
200万円超400万円以下の部分 | 200×4%=8万円 |
400万円超の部分 | 1600×3%=48万円 |
仲介手数料66万円(税抜)=10万円+8万円+48万円
売買金額が400万円以上の場合の仲介手数料の速算方法は下記の通りです。
仲介手数料66万円(税抜)=2000万円×3%+6万円
【仲介手数料の支払い時期】
通常、売買契約の締結日に仲介手数料の半金(50%)を支払います。
残りの半金は、売買契約の手続きが完了する決済引き渡し日に支払います。
収入印紙
不動産売却の売買契約書は、課税文書に該当するので、契約書に記載された契約金額に該当する税額の収入印紙を貼付、消印をします。
収入印紙そのものは、仲介会社が購入して用意してくれる場合もあるので、その場合は印紙代を用意します。
印紙税の軽減措置の適用は、2022年3月31日までの予定でしたが、2024年3月31日まで2年間延長となりました。
・1000万円を超え5000万円以下のもの:1万円(2万円)
・5000万円を超え1億円以下のもの:3万円(6万円)
売買契約書に記載された契約金額が500万円から1億円の税額(軽減税額)を抜粋しました。
カッコ内の金額が軽減前の本則税額です。
その他の費用
・ハウスクリーニング費用
・引っ越し費用
売却する物件の築年数や使用状況などにより様々ですが、上記のような費用が必要となる場合があります。
売却準備として荷物の片付けや処分が必須と考え、「売りたいけど売れない」とお困りやお悩みの方は、東京テアトル『マンション売却相談センター』へお気軽にお問い合わせください。
東京テアトル(株) マンション売却相談センター ☎️0120−900−881
買取なら仲介手数料が不要、販売活動も不要でスムーズ
必要書類で確認したのは「仲介」によるマンション売却方法に関してですが、不動産業者が直接マンションを買い取る「買取」というマンション売却方法もあります。
「買取」での売却の流れなどを簡単にご紹介します。
①売却のご相談・査定依頼
下記のようなご相談大歓迎です。些細なこともお気軽にご相談ください。
【買取はこんな方におすすめ】
- 部屋が荷物がたくさんあるけどこのままの状態で売りたい
- 時間をかけずに早く売りたい
- 売却後の故障不具合によるクレームは避けたい
- 購入検討者が部屋を内見しに来るなどの売却活動無しで売りたい
- 部屋のリフォームやクリーニングなどの費用かけたくない
- 周辺、ご近所に知られず売りたい
- 決まった日までに必ず現金化をしたい
買取価格の査定は、もちろん無料です。
「とりあえず売却相場、不動産査定価格を知りたい」、査定価格を聞いて「やっぱりやめた」も全く問題ありませんので、お気軽にご相談ください。
②訪問査定と物件調査~買取価格のご提示
相談員が訪問をしてお部屋の査定をします。
中古マンション専門なので、マンションの買取の経験と実績は豊富です。独自の物件調査ノウハウと豊富な経験と実績を活かして、できる限り高額な買取価格をご提示致します。
③ご契約
売主様のご希望に合わせて契約日など設定できます。
遠方の場合は、出張契約も承りますので、お気軽にご相談ください。
④お引渡し準備
居住中の場合、お引越しの準備をして頂きます。
家具や荷物をそのまま残置ご希望であればご相談ください。弊社の提携不用品処理業者さんをご紹介いたします。
⑤決済・お引渡し
ご希望の決済(現金化)日に合わせて残代金をお支払いいたします。最短5日間で決済(現金化)が可能です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
関連記事:マンション買取の注意点、仲介の60%は誤り?手数料0円が可能
自宅マンションの売却、買取なら手続きもスムーズ
「買取」は売却活動が不要なので、早期売却が可能です。
一戸建てや他のマンションの購入先行でも売却のスケジュールがたて易いので、ローンの二重払いの心配は、ほどんどありません。
築古マンションなど売り難い物件の売却、仮住まいなどの手間は避けたい、というような方には東京テアトルの直接買取がおすすめです。
この記事のまとめ
住宅ローンの残債があるマンションの売却ではどんな書類が必要?
「すべての場合における必要書類」とともに、
- 償還表(ローン残高証明書)
- マンション売却で一括返済する予定を連絡して確認してもらったうえで借入先金融機関から送付される登記原因証明情報
- 委任状
- 登記済権利証(登記識別情報通知書)
が必要です。
入手方法等の詳細はこちらをご覧ください。
住んでいないマンションの売却ではどんな書類が必要?
「すべての場合における必要書類」とともに、住民票の写しまたは戸籍の附票が必要です。
入手方法等の詳細はこちらをご覧ください。
遠方、高齢などで代理人をたててマンション売却をするときはどんな書類が必要?
「すべての場合における必要書類」とともに、代理人の証明書類となる委任状を売主の実印押印で作成し、あわせて売主の実印の印鑑登録証明書も必要となります。
詳細はこちらをご覧ください。
相続するマンションの売却ではどんな書類が必要?
被相続人(亡くなった人)名義から相続人名義に相続登記しなければ、購入者への売買による所有権移転登記はできません。
「すべての場合における必要書類」とともに、相続登記を行うための書類が必要になります。入手方法等の詳細はこちらをご覧ください。
マンション売却のご相談・査定依頼:東京テアトル ☎0120-900-881