マンション売却の手付金。意味、相場、授受のタイミング

カテゴリ:マンション売却
投稿日:2023.07.24

マンション売却の手付金。意味、相場、授受のタイミング

不動産の売買契約が成立した際、買主はその物件の売主に対して、まず手付金を支払い、引渡し時に残代金を支払うというのが一般的な流れです。

しかし、その手付金にはいくつかの意味があるのはご存じでしょうか。この記事では、手付金の意味や相場、授受のタイミングなどについて解説していきます。

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この記事でわかること
  1. マンション売却の手付金の相場は売却代金の10%程度
  2. マンション売却の手付金は証約手付・解約手付・違約手付の3種類
  3. 手付金は売買契約時に授受される
  4. 手付金は確定申告が必要必要である

手付金の相場

「手付金」という名称から、マンションの売却代金全額ではないというのは予想できると思いますが、実際の手付金の相場とはどれくらいなのでしょうか。

実は手付金の相場には明確な取り決めはされていません。

一般的にはマンションの売却代金の10%程度となっているケースが多いです。

仮に3,500万円のマンションの売買契約を結んだとしたら、350万円が手付金として支払われる計算になります。

しかし、あまりにも安い物件で10%に設定していると、安易に契約解除などをされる恐れがあります。近年では物件の購入価格に関係なく、手付金を一律100万円とするケースも増えてきています。

手付金の意味

手付金とは、マンションや土地といった不動産の売買契約の際に支払う一部の代金のことをいいます。

手付金には、主に3種類の性質があり、それぞれの意味は異なります。

  • 証約手付
  • 解約手付
  • 違約手付

下記では、それぞれの性質について具体的に解説します。

証約手付

証約手付は、売買契約が明確に成立した証として支払う手付金を指します。

売主は手付金を受け取ることで、買主が当該マンション物件を購入する意志があることを確認できるという意味があります。

解約手付

契約成立後に、どちらか一方の当事者の意思だけで契約解除ができるようにするために支払われる手付金を指します。

何らかの理由で契約後に買主が当該マンションの購入を解除したい場合や、売主が当該マンションの売却を解除したい場合、売主からは手付金の倍額を返還すること(手付倍返し)」、または「買主からは手付金を放棄すること(手付流し)により、契約を解除することが可能です。

契約解除時の手付金の動き

ここで、もしマンション売買契約後に「売主から契約解除する」、「買主から契約解除する」となった場合、それぞれ「手付金の動き」がどうなっているのかを確認してみましょう。

売主から契約解除

売主から契約解除する場合は、当然受け取った手付金は全額返還しなければいけません。それに加えて、受け取った手付金の同額を買主に支払わなければいけません。それを手付倍返しといいます。

買主から契約解除

買主から契約解除する場合は、「手付金を放棄(手付流し)する」こととなるため、売買契約を結んだ際に支払った手付金は買主に戻ることはなく、売主の収益となります。

違約手付

マンションの売買は、契約の際に確認する売買契約書に記載されている内容に従って進めていきます。

万が一、当事者が売買契約書に記載されている責務を果たさない場合は、相手方に大きな損害を与えることになります。

この際、契約違反として損害の状況に応じた損害賠償の支払い義務が生じるのですが、それとは別に手付金を違約罰として没収(あるいは手付金の倍額を返還)するのが違約手付です。

もし、買主が契約違反した場合は支払った手付金を放棄します。

売主が契約違反した場合はすでに受け取っている手付金を買主に返却したうえに、手付金の同額を支払います。

手付金が授受されるタイミング

手付金が授受されるタイミングは、売買契約時です。

具体的には、重要事項説明書や売買契約書に基づいて宅地建物取引士が行う説明からはじまり、物件状況等報告書などを含めたすべての確認すべき内容を売主買主双方が確認し、売買契約書に記名押印したあとの契約の終盤のタイミングになるでしょう。

手付金授受の際、売主は当該マンションの売買契約に関わる手付金である旨とその額面、契約日時、買主の氏名、売主の氏名住所などが記載された領収書を買主に渡します。

マンション売却では手付金も確定申告が必要?

結論からいうと、手付金も「一時所得」という立派な所得扱いになるため、確定申告は行わなければいけません。

手付金のみを得るということはおそらく誰も想定していないことであり、臨時収入などの扱いとなるため、「一時所得」に分類されているのです。

一方で手付金の確定申告の必要性についてちゃんと認識している人というは少ないのではないでしょうか。

しかし、買主の突然のキャンセルや違約によって手付金のみを受け取ることもあるため、手付金の確定申告についてもしっかりと理解しておかなければいけません。

マンション売却の手付金。意味、相場、授受のタイミングのまとめ

手付金には3つの性質があり、それぞれ意味合いや特徴が異なるため、しっかりと理解しておくことが大切です。

また、手付金の相場は明確には決まっていませんが、マンションの価格の10%程度、あるいは一律100万円と取り決めることもあるので、覚えておくと良いでしょう。

手付金のみの収入であっても確定申告は必要なため、忘れずに行うようにしてください。


森田学(執筆
森田 学【宅地建物取引士】

1999年東京テアトル株式会社に入社。「テアトルタイムズスクエア」などの映画館の運営スタッフ業務、ラグジュアリーホテル「ホテル西洋銀座」ドアマン業務を経て2008年不動産関連部署に異動、区分所有マンションの売買を担当し現在に至る。

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