親のマンションを売却する時の注意点
カテゴリ:マンション売却
投稿日:2024.03.26
親のマンションを売却する時に必要な注意点と手続きについて解説いたします。
目次
親のマンションを相続して売却
1.売却するには相続登記が必要なので注意
相続した親のマンションを売却する場合、亡くなった方(被相続人)の名義になっているマンションを相続した相続人の名義に変更する相続登記後でないと売却が出来ないので注意が必要です。
2.遺産分割協議
相続登記を進めるには、相続人らによる遺産分割協議と遺産分割協議書の作成が必要になります。遺産分割協議書の作成や相続登記に必要な書類の取得、相続登記の申請などは自分で行うことも出来ないことはありません。
但し専門的な手続きではありますので、弊社が日頃取引がある下記提携司法書士にご依頼いただくことをお勧めしております。
ご相談は無料です。☎0120-900-881にお気軽にお問い合わせください。
親のマンションを代理で売却
1.親の判断能力に問題はないけど
判断能力には問題はないが、遠方に住んでいたり、契約の手続きに不安があったり、体力的に長時間の外出がままならないなどの理由で親のマンションの売却を親族に委任するケースが増えています。委任には手続きが必要なのでご注意ください。
2.代理人になるには
代理人が売買手続きを行う場合には、下記書類などと代理権の委任状の作成が必要となります。
委任状(売買契約、所有権移転登記、売買代金受領の権限)には、委任者の実印での捺印が必要になります。
【契約時】
- 委任者(所有者本人):印鑑証明書(発行3か月以内)、本人確認書類(コピー可)、(印鑑)、(住民票)
- 代理人:印鑑、本人確認書類(原本)
【決済(登記)時】
- 委任者の実印で捺印した登記委任状(①事前に司法書士と面談や郵送等にて捺印②代理人が決済時に委任者の実印持参)
- 委任者(所有者本人)の印鑑証明書
- 委任者の本人確認書類(コピー可)
- 代理人の本人確認書類(原本)
認知症の親のマンションを売却
1.親の判断能力に問題がある場合
認知症などの理由で判断能力の不十分な方は不動産や預貯金などの財産を管理したり、処分をしなければならない時も自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
ご両親や親戚がこのような状況になった時、マンションの売却の注意点は「成年後見人」の選任が必要なことです。
2.成年後見人制度
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を支援する制度です。
近年は本人の親族が後見人になるよりも、司法書士などの専門職が後見人に就任するケースも増えています。
ご両親や親戚が認知症になってマンションの売却が滞っている方は、まずは弊社相談員にご相談ください。お問い合わせ先☎0120-900-881
親の自宅マンションを売却して住み替え
1.マンション、戸建てへの買い替え
売却が先か、購入が先か、非常に難しい選択です。売却代金を新たな住宅の購入資金に充当するのであれば、売却のスケジュールと購入のスケジュールを合わせる必要があります。
特に売却代金の全額を受領する決済日と購入代金の全額を支払う決済日の設定には細心の注意が必要です。
一般的な売却方法である仲介で売却の場合、親のマンションの購入希望者がいつ現れるかはコントロールが出来ません。
買い替え先の物件もいつ条件にあった住宅が見つかり、契約できるかコントロールすることが出来ません。
いつ売れるか分からない売却のスケジュールといつ購入出来るか分からない購入のスケジュールを任意でコントロールするのは極めて困難です。マンションの引渡しが間に合わない、買い替え先の残代金支払いに間に合わないなどの不都合が起きないよう細心の注意が必要です。
いついくらで売れるのか分からない仲介での売却のストレスや心労、手間を少なくする売却方法として、不動産会社への直接売却があります。
仲介会社の仲介で売却する場合、買主を探すために仲介会社が販売活動をします。お部屋に多数の購入検討者をご案内して、部屋を見学してもらいます。この販売活動は、部屋を気に入ってくれる購入検討者が現れるまで続きます。
このような販売活動は、高齢なお母様やお父様にとっては心理的体力的に負担になると思われます。
このような負担を回避する売却方法として直接買取をお薦め致します。弊社の直接買取であれば、お部屋はそのまま、部屋の立ち会い1回、販売活動不要、最短5日で売却を完了可能です。
2.停止条件付の売買契約
新築マンションへの買い替えであれば、自宅の売却を新築購入の条件として契約(停止条件付契約)が可能なケースもあります。
中古住宅への買い替えや新築戸建への買い替えは、自宅マンションの売却を条件とする停止条件付の契約が難しい場合が多いので注意が必要です。
停止条件が無ければ、万一売却が間に合わなくなった場合、手付金の放棄か違約金の支払いよる契約解除となってしまい、無駄なコストが発生することになってしまいます。
3.停止条件は付けられないことが多い
売買契約に停止条件をつけるということは、売主にとって契約が解除となるリスクを抱えることになります。買主の自宅マンションの売買成立を条件とした場合、期間中に自宅マンションの売買契約が成立しなければペナルティー無しで買主は契約を解除することができます。契約解除のリスクを避けるため、契約条件に停止条件などを認めないのが一般的です。
このように購入の売買契約に停止条件を付けられない場合、下記のような「買取保証付き仲介」を利用されると安心です。
4.有料老人ホームへの住み替え、賃貸住宅への住み替え
老人ホームへの住み替え、賃貸住宅への住み替えは、いずれも〇月〇日までにホーム入所一時金、賃貸の敷金礼金前家賃など支払い期限が設定されます。
資金的に余裕があり手持ちの預貯金から支払いに充当できる方は別ですが、売却代金を住み替え資金に充当する場合は、売却して現金化するスケジュールを住み替え先の支払い期限に合わせなければならないので注意が必要です。
買い替えでもご紹介しましたが、老人ホームや賃貸への住み替えでも不動産会社への直接売却がお薦めです。
弊社の直接買取なら、入居一時金や敷金などの支払いに合わせて売却・現金化が出来ます。
不用な家具や荷物の撤去不要、故障不具合箇所のリフォーム不要、売却後のクレームの心配無しなど、手間なく早期に売却・現金化を完了出来ます。
高齢な親のマンションの売却であれば、中古マンションの売買に特化して実績とノウハウを積み上げてきた東京テアトルにご相談ください。
お客様の心のパートナーとして、どんな些細な相談でもお気軽にお問い合わせいただけることを心よりお待ちしております。
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