親のマンションいらない場合どうする?5つの対処法をパターンごとに解説
カテゴリ:売却ノウハウ・注意点
投稿日:2026.05.22

親が住まなくなったマンションや、将来的に相続予定のマンションについて、「自分では住まない」「管理が難しい」と悩むケースは少なくありません。
マンションは放置すると、管理費や固定資産税などの負担が続くだけでなく、老朽化によって資産価値が下がる可能性もあります。
そのため、状況に応じて「売却」「賃貸」「リースバック」「相続放棄」などの方法を検討することが重要です。いらない親のマンションの処理・活用方法を、様々な状況ごとに解説します。
- 親のマンションがいらない場合の主な対処法
- 「売却」「賃貸」「リースバック」の違い
- 認知症の親のマンションを売却する方法
- 家族信託・成年後見制度の活用方法
- 相続したマンションを売却する流れ
- 相続放棄が必要になるケースと注意点
目次
親のマンション処理法①売却する
親に判断能力があり、売却の意思もある場合
親が認知症ではなく、「マンションを売却したい」という意思を持っている場合は、通常どおり売却を進められます。
ただし、高齢や病気、歩行困難などの理由で、自ら不動産会社とのやり取りができないケースもあります。このような場合は、子どもが「代理人」となって売却手続きを進める方法があります。
親から正式な委任状を受け取り、不動産会社が有効と認めれば、子どもが代わりに売却活動や契約を進めることが可能です。
親が認知症などで判断能力を失っている場合
親が認知症を発症しているなどの事情があり、不動産売却について適切に判断できない場合は、通常の売却はできません。
この場合に利用されるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を保護するために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
後見人が本人に代わって売却手続きを進めますが、あくまで「本人の利益を守る」ことが目的であるため、介護費用の確保など、売却が本人の利益につながる場合に限って認められるのが一般的です。
また、家庭裁判所の許可が必要になる点も通常の売却と異なります。
相続したマンションを売却したい場合
相続したマンションに住む予定がなく、維持や管理が難しい場合は、売却して現金化するのが現実的な選択肢です。
特にマンションは、住んでいなくても管理費・修繕積立金・固定資産税などが継続して発生します。
空き家状態が長引くほど老朽化も進み、将来的に売却しづらくなる可能性があります。
なお、売却するには「相続登記(名義変更)」が必要です。
マンションの名義が亡くなった親のままでは売却できないため、事前に相続人名義へ変更しなければなりません。
また、相続人が複数いる場合は、共有名義のまま保有するとトラブルになりやすいため、マンションを売却して現金化し、相続人同士で分ける「換価分割」を選ぶケースもあります。
相続については下記の記事で詳しく解説しています。
マンション相続の手続き、相続税や評価額、売却までの税金
親のマンション処理法②賃貸に出す
今すぐ売る予定がない場合
「今すぐ売るか決められない」「将来的に使う可能性がある」という場合は、賃貸に出して家賃収入を得る方法もあります。特に駅近や都市部のマンションは賃貸需要が高く、空室リスクを抑えられる可能性があります。
ただし、賃貸経営には入居者対応や修繕費負担なども発生します。親のマンションの遠方に住んでいる場合は、管理会社へ委託することも検討しましょう。
親のマンション処理法③リースバックを利用する
親に住み続けてもらいたい場合
「老後資金を確保したい」「施設入居費用を用意したい」という場合には、リースバックを利用する方法もあります。リースバックとは、不動産会社へマンションを売却したあとも、家賃を払いながらそのまま住み続けられる仕組みです。
まとまった資金を確保しつつ、住み慣れた家を離れずに済む点がメリットです。
一方で、通常売却より売却価格が低くなる傾向があるため、条件をよく比較することが大切です。
親のマンション処理法④相続放棄をする
借金など負債が多い場合
相続では、マンションなどのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、相続財産を確認した結果、負債のほうが大きい場合には「相続放棄」を検討する必要があります。
相続放棄をすると、マンションだけでなく、預貯金などを含めたすべての遺産を放棄することになります。「不要なマンションだけ放棄する」といったことはできません。
また、相続放棄には期限があります。原則として、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があるため、早めの判断が重要です。
相続放棄については下記の記事で詳しく解説しています。
マンションの相続放棄の手続き、流れ、期限等を解説
親のマンション処理法⑤将来に備えて家族信託
親の認知症などのリスクに備えたい場合
近年では、親が元気なうちに将来へ備える方法として「家族信託」を利用するケースも増えています。家族信託とは、親が信頼できる子どもなどに財産管理を任せる仕組みです。
あらかじめ契約を結んでおくことで、将来親が自分で判断できなくなった場合でも、子どもがマンションの管理や売却をスムーズに行える可能性があります。
成年後見制度と比べて柔軟な財産管理がしやすい一方、契約設計が複雑なため、司法書士や弁護士など専門家へ相談しながら進めることが大切です。
いらないマンションを放置するのは避けましょう
「とりあえずそのままにしている」という状態は、もっとも避けたいケースです。
空き家状態が続くと、老朽化によって資産価値が下がるだけでなく、固定費の負担も増え続けます。
また、防犯面のリスクや近隣トラブルにつながる可能性もあります。
そのため、親のマンションが不要な場合は、できるだけ早く「売る」「貸す」「住み続ける」などの方向性を決めることが大切です。
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