仲介サービスでのマンション売却
こんな方にオススメです
- 時間をかけてじっくり高値で売却したい。
- 市場価格にチャレンジする為たくさんの購入希望者に
物件を紹介して欲しい。 - 現金化する期限が差し迫ってはいない。
- 築浅、駅近など一般的に売り易い物件を売却する。
仲介サービスのマンション売却の流れ
実際の部屋に訪問し、室内の状況確認や物件調査を行い、
査定価格・売出価格を提示します。
正式に売却活動を依頼して頂くため、売主様と東京テアトルとの間で
媒介契約を締結します。
購入希望者を探します。場合によっては広告等も使用します。
購入希望者をお部屋に案内します。
購入希望者を決定します。価格や条件交渉が行われることがあります。
購入希望者のローン審査をします。
売買条件に合意したら買主様と売買契約を締結します。
一般的には手付金を受領します。
買主様より売買代金を受領するのと同時に登記申請を行います。
鍵を買主様に引き渡します。
- STEP1
- STEP2
- STEP3
こんな方におすすめです
-
まずは売却可能額・査定金額が
知りたい。 -
住み替えの為、期限までに
売却・現金化したい。 -
忙しい為、手間や時間をかけず
早く売りたい。 -
家具や家財が片付けられず
困っている。 -
親の物件を売却後の
トラブル無しで売りたい。 -
古い物件だけど
リフォーム無しで売りたい。
不動産会社との契約の種類について
不動産会社との媒介契約は3種類あります。
ここでは選ばれることが多い2つの媒介契約について説明します。
・売主様は、依頼した不動産会社以外の不動産会社に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
・依頼を受けた不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
・売主様は、複数の不動産会社に重ねて依頼することができ、他の不動産会社の名称と所在地を、依頼した不動産会社に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
・依頼を受けた不動産会社は、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、売主様に対する販売状況の報告義務はありません。
まとめ
専任媒介契約は、一社としか契約できませんが、不動産会社は自社で契約できる可能性が高いので、一生懸命売却活動をしてくれます(広告費を積極的に使う、優先順位を上げる等)。
一方、一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結ぶことができる為一見メリットがありそうです。しかし、不動産会社からすると、他社が契約する可能性があるため、自社の専任媒介物件よりも扱いが小さくなったり、優先順位が下がる可能性があります。
もちろん信頼できる不動産会社を見つけることが前提ですが、専任媒介契約を結ぶことで、積極的な販売活動が期待できます。